容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について

更新日:2021年04月07日

公開日:2021年04月01日

容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保について

容器入りガソリン等を販売する事業所の皆様へ

 ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、「容器入りガソリン等」を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客に対し、下記の事項を実施していただきますようお願いいたします。

  1. 顧客の本人確認
  2. 使用目的の確認
  3. 販売記録の作成

「容器入りガソリン等」について

 日本産業規格(JIS)K 2201(工業ガソリン)若しくはJIS K 2202(自動車ガソリン)に相当し、又はこれを主成分とする第四類第一石油類の危険物であって、容器入りのまま販売されるもの(容器の最大容積が500ミリリットル以下のものを除く。)が該当します。(一般的にホワイトガソリンや混合燃料油等)

本人確認等の際の注意点

 本人確認等を行う際、氏名、住所、使用目的等を明らかに拒否する等、顧客の言動等に不審な点がある場合は、警察署へ通報すること。

その他

 インターネット等を利用する通信販売においても該当します。

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