介護保険で利用できるサービス

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 要介護認定又は要支援認定を受けた方(要介護者又は要支援者)は、介護保険から給付(支給)を受けることができます。
 要介護認定で非該当となった方は、市が実施する介護予防・日常生活支援総合事業を利用することができます。
 要介護1から5に認定された方は、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの中から心身の状況に応じて、選択して利用することができます。また、要支援1・2と認定された方は、介護予防居宅サービス、地域密着型介護予防サービスの中から心身の状況に応じて、選択して利用することとなり、施設サービスを利用することはできません。
 原則として、要介護(要支援)者は、訪問介護(介護予防訪問介護)や通所介護(介護予防通所介護)などのサービスを受けた際に、サービス事業者に対しサービス費用の1割または2割を利用者負担として支払い、保険者である市が、残りの9割または8割をサービス事業者に支払うことになります。また、施設サービス(ショートステイを含む)を利用した場合には、サービス費用の1割または2割のほかに、食費と居住費(滞在費)についても負担していただきます。なお、通所介護等を利用した際の食費やおむつ代、施設入所の際の特別室費用など、介護保険の対象外(全額自己負担)となる費用がありますので、サービス利用開始前に必ずケアマネジャーなどに確認してください。そして、利用料を支払う際には、要介護(要支援)者あての領収書を必ず受領し保管してください。
 また、1割または2割の利用者負担が一定額を超えた場合には、その超えた部分について、市が高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費として支給(払戻し)することになります。
 さらに、特に生計が困難な方が社会福祉法人の提供するサービスを利用する場合などについては、利用者負担が軽減されることもあります。
 なお、第三者の事故等により要介護(要支援)者になった場合や要介護(要支援)状態が変化した場合には、介護福祉課まで御連絡ください。

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市民福祉部 介護福祉課 介護給付係
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