【国民年金保険料】産前産後期間・育児期間の免除【国民健康保険料】産前産後期間の軽減

更新日:2026年10月01日

公開日:2026年10月01日

「国民年金保険料の産前産後期間および育児期間の免除」については、保険料が免除され、その期間中は「保険料を納付したもの」として老齢基礎年金の受給額に全額反映されます。将来の年金額が減ることはありません。 
「国民健康保険料の産前産後期間の軽減」については、保険料の所得割額と均等割額が減額されます。


これらの免除や軽減を受けるためには、届出が必要です。
詳しくは、次のとおりです。

【国民年金保険料の免除】

産前産後期間の保険料免除

出産前後の一定期間、国民年金保険料の納付が免除されます。

申請することで、所得に関係なく国民年金保険料が免除され、納付したものとして、将来の年金額に反映されます。

対象者

国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に妊娠・出産された実母(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます)。

対象期間

出産予定日(または出産日)が属する月の前月から最大4か月間。多胎妊娠の場合は、3か月前から最大6か月間です。

必要書類

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 出産(予定)日がわかるもの(母子健康手帳または医療機関発行の証明書など)
  • (死産等の場合)死産証書または死胎埋火葬許可証など

届出先

必要書類をお持ちの上、直接、国保年金課へお越しください。郵送での届出をご希望の場合は、お手数をおかけしますが、国保年金課にお問い合わせください。マイナポータルからの電子申請も利用できます。出産予定日の6か月前から届出可能です。なお、出産後でも届出は可能です。

育児期間の保険料免除

令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)に、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が始まりました。

申請することで、所得に関係なく国民年金保険料が免除され、納付したものとして、将来の年金額に反映されます。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。

要件として以下のすべてを満たしている必要があります(所得要件はありません)。
(1)子と親子関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

対象期間

・実母の場合

産前産後免除期間と合わせて最大13か月間(多胎の場合は最大15か月間)。

 

・実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間。

 

いずれも令和8年10月1日以降に限ります。

必要書類

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書

届出先

必要書類をお持ちの上、直接、国保年金課へお越しください。

郵送での届出をご希望の場合は、お手数をおかけしますが、国保年金課にお問い合わせください。

かんたん便利な電子申請もご検討ください。

【国民健康保険料の軽減】

国民健康保険料の産前産後期間の軽減

届出をすると、出産前後期間の国民健康保険料のうち、被保険者に係る均等割額、所得割額が軽減されます。出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産・流産・早産された方を含みます)。

※保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。

対象者

出産予定又は出産した被保険者

対象期間

・単胎妊娠の場合:出産(予定)日の前月から4か月間
・多胎妊娠の場合:出産(予定)日の3箇月前から6か月間

必要書類

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 産前産後期間に係る保険料軽減届出書
  • 母子健康手帳

届出先

必要書類をお持ちの上、直接、国保年金課へお越しください。

 郵送での届出をご希望の場合は、お手数をおかけしますが、国保年金課にお問い合わせください。

 

【お問い合わせ先】

市民福祉部 国保年金課 国保保険料係
電話番号:046-225-2123

開庁時間 平日8時30分~17時15分
土曜日8時30分~12時(ただし祝祭日を除く)

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 国保年金課 国民年金係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2121
ファックス番号:046-225-4645

開庁時間 平日8時30分~17時15分
土曜日8時30分~12時(ただし祝祭日を除く)
メールフォームによるお問い合わせ