特定施設の変更に関する手続(騒音規制法・振動規制法)

更新日:2021年04月09日

公開日:2021年04月01日

 指定地域内にある特定工場等において、騒音規制法・振動規制法の特定施設の種類、数、騒音・振動防止の方法などを変更する場合には、厚木市に届出が必要です。

特定施設とは

 工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって騒音規制法施行令第1条、振動規制法施行令第1条に規定された施設のことです。(特定施設一覧)
 なお、特定施設を設置する工場又は事業場を「特定工場等」といいます。

指定地域とは

 指定地域とは、騒音規制法・振動規制法に基づき、生活環境を保全する必要がある地域として市長が指定した地域をいいます。
 厚木市においては工業専用地域を除くすべての地域が指定されています。

特定施設の変更(騒音規制法第8条・振動規制法第8条)

「特定施設の数」を変更する場合

 特定施設の数を増やそうとする時は、数の変更に係る工事開始日の30日前までに、「特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音規制法)・特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書(振動規制法)」を提出してください。
 本届出書には下記に示す書類を添付してください。
 本届出書は、事業者控を含めて2部必要です。(記入例:騒音規制法・振動規制法)

特定施設の変更に必要な書類詳細
No

必要な添付書類

騒音
規制法

振動
規制法

1

騒音の処理方法概要書(Wordファイル:24.4KB)振動の処理方法概要書(Wordファイル:24.7KB)

必要

必要

2

工場等への案内図、及び付近の状況図

必要

必要

3

敷地内における建物の配置状況図、特定施設を設置する建物の平面図(特定施設の配置、騒音値・振動値が最大となる敷地境界までの距離を記入)

必要

必要

4

特定施設の仕様書、カタログ等、定格出力や能力がわかる資料

必要

必要

5

発生源(基本的に1メートル地点)での騒音値・振動値がわかる資料

必要

必要

6

特定施設を設置する建物の断面図など、建物の壁の構造がわかる資料

必要

不要

7

その他、防音、防振対策があればその内容がわかる資料

必要

必要

注意事項

  • 騒音規制法については「特定施設の種類ごとの数」が減少する場合、及びその数の増加が直近の届出により報告した数の2倍以内である場合は届出の義務はありません。
    なお、「種類ごとの数」で台数をとらえているため、従来設置していなかった種類の特定施設を設置しようとする場合には、直近の届出の内容に係らず届出が必要です。
  • 振動規制法については「特定施設の種類及び能力ごとの数」を増加しない場合は届出の義務はありません。
    なお、「種類及び能力ごとの数」で台数をとらえているため、従来設置していなかった種類の特定施設、又は種類が同じでも能力が異なる特定施設を設置しようとする場合には、既に届出た台数以内であっても届出が必要です。
  • 騒音規制法・振動規制法ともに、特定工場等に設置される特定施設のすべての使用を廃止したときは、別途、各法令に基づく手続が必要です。

「騒音・振動の防止の方法」を変更する場合

 特定施設に係る騒音・振動の防止方法を変更する場合は、工事開始日の30日前までに、「騒音の防止の方法変更届出書(騒音規制法)・振動の防止の方法変更届出書(振動規制法)」を提出してください。

 本届出書には変更前と変更後の内容がわかるような図面や表と、規制基準に適合していることを示す資料(上記表の必要添付書類)を必要に応じて添付してください。
 本届出書は、事業者控を含めて2部必要です。

特定工場等において発生する騒音・振動の大きさの増加を伴わない変更については届出の義務はありません。

「特定施設の使用の方法」を変更する場合(振動規制法のみ)

 振動規制法において、特定施設の使用開始時刻を繰上げ、又は使用終了時刻を繰下げる場合は、変更の30日前までに「特定施設の使用の方法変更届出書(振動規制法)」を提出してください。

 本届出書には使用方法を変更した結果、規制基準に適合していることを示す資料(上記表の必要添付書類)を必要に応じて添付してください。
 本届出書は、事業者控を含めて2部必要です。

すでに届出がされている使用開始から終了までの時間内での変更については届出の義務はありません。

委任状の提出について

 法人代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。

 詳細は、厚木市ホームページ「委任状について」をご確認ください。

規制基準(騒音規制法・振動規制法)について

 指定地域内にある特定工場等には、騒音規制法・振動規制法で規定された規制基準が適用されます。
 詳細は、厚木市ホームページ「騒音の規制基準」「振動の規制基準」をご確認ください。

 なお、特定工場等のある地域によって規制基準が異なるため、併せて用途地域もご確認ください。
 用途地域は都市計画課(電話番号046‐225‐2401)へお問い合わせいただくか、下記リンクの厚木市ホームページでご確認ください。

「特定工場等に係るその他の手続」として

  • 施設の設置・使用に関する手続き
  • 施設の全廃
  • 氏名変更
  • 承継
    などがあります。

その他、法令の手続

 次の手続にも該当する可能性がありますので、併せてご確認ください。

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環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

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