汚染土壌処理業の許可に関する事前手続きについて

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 厚木市では、周辺環境の保全に配慮した汚染土壌の処理の推進を図るため、次の表に定める許可申請(変更許可を含む)及び対象変更工事を行う場合には、その前に行う事前手続きを定めた「厚木市汚染土壌処理業の許可等に関する指導要綱」を制定しております。
 汚染土壌処理業の許可の申請を検討される方は、事前にご相談の上、本要綱に基づく手続きをお願いします。

厚木市汚染土壌処理業の許可等に関する指導要綱詳細

土壌汚染対策法第22条第1項

汚染土壌処理施設の設置許可

土壌汚染対策法第23条第1項

汚染土壌処理施設等の変更許可

対象変更工事

土壌汚染対策法第23条第1項の許可に該当しない工事のうち、次のいずれかに該当する工事

  • ア 汚染土壌処理施設の設置の場所を変更するもの
  • イ 処理施設等の変更をするもの(当該変更により、生活環境への負荷を増大させるものに限る。)

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