猫の不妊・去勢手術費一部助成

更新日:2023年04月01日

公開日:2021年04月01日

不妊・去勢手術のすすめ

 猫は生後6ヵ月ほどで発情が始まり、年数回の発情期を迎えます。繁殖を希望しない場合は、飼い主のいない不幸な猫を増やさないためにも、不妊去勢手術を行ないましょう。

 手術をした猫は、発情期特有の問題行動(ひどく大きな鳴き声で鳴く、臭い尿のスプレーをする、けんかをするなど)がなくなり、穏やかになるといわれています。 

助成券による猫の不妊・去勢手術費の一部助成

 不妊・去勢手術費の助成を利用する場合は、手術を受けさせる前に下記を御確認いただき、申請をお願いします。申請後に受け取った助成券は、下記協定動物病院にご提出ください。

なお、対象病院については、協定動物病院一覧を御確認ください。

※助成券の他者への譲渡は認められていません。不正利用が発覚した場合には、助成金を返還していただく場合があります。

助成対象

 市内に住所を有し、かつ、次のいずれかに該当する方。(営利を目的としている方は除きます。)

  1. 市内において猫を飼養している方   
  2. 市内に生息する飼い主のいない猫を適正に管理しようとする者

助成金額

 メス 4,500円 オス 3,000円

申請方法

 不妊去勢手術を受けさせる前に、運転免許証等本人確認書類をお持ちになって、市生活環境課で申請してください。(令和3年6月1日より印鑑は不要といたしました。)

  1. 助成券は協定動物病院のみ御利用いただけます。 
  2. 交付する助成券の有効期限は、助成券の交付日から3か月後の月の末日(その日が年度の末日を超える場合は年度の末日)となります。
  3. 代理人が申請する場合は、代理人と申請者本人両方の本人確認書類と委任状が必要です。

その他

 市内に生息する飼い主のいない猫を責任もって世話している方が助成券の交付を受けた場合は、次のことを遵守事項とさせていただきます。 

  1. 申請する猫については、終生飼養できる者へ譲渡に努めるか、責任をもって世話を継続すること。
  2. 猫の世話を継続する場合は、ふん尿の管理を行い、周辺環境の美化を図るとともに、近隣住民の理解を得るよう努めること。
  3. 特別な理由があると認められる場合を除き、猫に不妊去勢手術済みであることが分かる識別措置を講ずること。

後払いによる助成(飼い主のいない猫のみ対象)

 飼い主のいない猫を、協定動物病院以外の県内で開業する動物病院で手術をする場合は、助成金を後払いします。

後払いによる助成ができるのは、飼い主のいない猫を手術した場合に限ります。(飼い猫は対象ではありません。)

申請方法

 不妊・去勢手術後1か月以内に、運転免許証等本人確認書類等の必要書類をお持ちになって、市生活環境課で申請してください。

代理人が申請する場合は、代理人と申請者本人両方の本人確認書類と委任状が必要です。

必要書類

1.厚木市飼い主のいない猫不妊・去勢手術費助成金交付申請書兼請求書兼暴力団の照会同意書(押印が必要です。)

2.手術に要する費用に係る領収書

3.運転免許証等本人確認書類

捕獲器の貸出し

令和5年度から、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術を予定される方を対象に、猫用捕獲器の貸出しを開始します。

1.捕獲器の貸出しは一人一台です。

2.貸出し期間は原則2週間です。

3.貸出しを希望される方は事前に生活環境課にご連絡ください。

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 生活環境課 美化衛生係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2750
ファックス番号:046-223-1668

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