個人住民税(市民税・県民税)、森林環境税がかかる方

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

個人住民税(市民税・県民税)、森林環境税とは

個人住民税とは、「市(町村又は特別区)民税」と「(都道府)県民税」を合わせた呼び方で、「所得割」と「均等割」から構成されています。市民税の申告と納税は、納税者の皆様の便宜を図るため県民税と併せて行われ、市へ納税された県民税は県へ送金しています。

森林環境税とは、国内に住所のある個人に対して、令和6年度から課税される国税です。一人年額1,000円を個人住民税の均等割と併せて徴収します。森林環境税について、詳しくはこちらをご確認ください。

所得割・均等割・森林環境税とは

所得割

所得割は、前年の所得金額に応じて納めていただく税金です。

均等割・森林環境税

均等割は、所得金額にかかわらず税金を負担する能力のある方に均等に納めていただく税金です。

令和6年度以降

5,300円(市民税の均等割額3,000円、県民税の均等割額1,300円、森林環境税1,000円)

※ 神奈川県では、水源環境保全・再生のため、平成26年度から個人県民税について超過税率(所得割の税率0.025%と均等割300円)の御負担をお願いしています。

令和5年度まで

5,300円(市民税の均等割額3,500円、県民税の均等割額1,800円)

※ 令和5年度までは、東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するため、個人の市民税・県民税の均等割の標準税率がそれぞれ500円引き上げられていました。

個人住民税(市民税・県民税)、森林環境税がかかる方

その年の1月1日現在、厚木市に住所がある人は、その前年の所得金額に応じて所得割・均等割・森林環境税が課税されます。

また、その年の1月1日現在、厚木市に住所がない方でも、厚木市内に家屋敷や事務所・事業所がある人は、均等割が課税されます。

厚木市の場合、合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合、年間の給与収入金額が100万円)を超えると個人住民税(市民税・県民税)、森林環境税が課税されます。

個人住民税(市民税・県民税)、森林環境税がかかる方(令和6年度以降)
納税義務者 所得割 均等割 森林環境税
1月1日現在、厚木市内に住んでいる方
1月1日現在、厚木市内に住んでいないが、事務所や家屋敷を持っている方(借りている場合も含むが、貸している場合は除く)

個人住民税(市民税・県民税)がかかる方(令和5年度まで)

納税義務者 所得割 均等割
1月1日現在、厚木市内に住んでいる方
1月1日現在、厚木市内に住んでいないが、事務所や家屋敷を持っている方(借りている場合も含むが、貸している場合は除く)

個人住民税(市民税・県民税)、森林環境税がかからない方

(1)非課税の方

合計所得金額が、次の金額以下の方は個人住民税(市民税・県民税)、森林環境税はかかりません
  1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
扶養親族がいない場合

【令和3年度以降】

45万円以下

(障害者・未成年者・寡婦またはひとり親に該当する方は、135万円以下)

【令和2年度まで】

35万円以下

(障害者・未成年者・寡婦または寡夫に該当する方は、125万円以下)

扶養親族がいる場合

【令和3年度以降】

(35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+21万円)以下

【令和2年度まで】

(35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+21万円)以下

 詳しくは個人住民税(市民税・県民税)、森林環境税が非課税になる方をご覧ください。

(2)所得割がかからない方

総所得金額等が、次の計算式で得られた金額以下の方
扶養親族(同一生計配偶者含む)がいない場合

【令和3年度以降】45万円以下

【令和2年度まで】35万円以下

扶養親族(同一生計配偶者含む)がいる場合

【令和3年度以降】

(35万円×(扶養親族の数+1)+10万円+32万円)以下

【令和2年度まで】

(35万円×(扶養親族の数+1)+32万円)以下

イ 所得控除の合計額が総所得金額等を上まわる方

参考

合計所得金額」、「総所得金額等」の語句の説明につきましては、語句をクリックしますと国税庁のホームページに移行しますので、ご確認ください。

このページの情報に関するお問合せ先

財務部 市民税課 普通徴収係・特別徴収係
電話番号 : 046-225-2010・046-225-2011
ファックス番号 : 046-223-5792
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厚木市中町3-17-17
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