厚木市中小企業設備投資促進事業補助金
市内中小企業者又は小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)の設備投資意欲の向上及び経営基盤強化を図るため、中小企業者等が設備投資に要した経費の一部を補助します。
1 補助対象事業
- 市内で製造業を営む中小企業者等が生産の拡大、生産品の変更、新製品の開発及び生産のために購入した「機械及び装置」で、次のいずれの要件を満たすものとする。
- 総額が100万円以上(税込)のもの
- 市内の自社工場内(賃貸も含む)に設置したもの
- 補助要件
- 市内において1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有すること。
- 市税(延滞金等を含む)を完納していること。
- 自社製品を設置するものでないこと。
2 補助対象経費
設備等の購入経費
- 機械購入費、部品代、アプリケーションソフト購入費、設定費など。
- 運搬費、工事費、設置費等については、補助対象になりません。
ただし、消費税及び地方消費税を除きます。
3 補助金額
- 小規模企業者:補助対象経費の7%以内
- 中小企業者 :補助対象経費の5%以内
いずれも千円未満切捨て(補助限度額200万円)
年度内に設備1基、1回のみの申請となります。
4 その他
補助制度を利用される方は、設備の引渡し前までに、厚木市設備投資促進事業計画概要書を産業振興課まで提出してください。
なお、予算額を超える申請があった場合は、受付を締め切ることがあります。
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この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875
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更新日:2022年05月20日
公開日:2021年04月01日