平成30年度 第3回下水道運営審議会会議録
会議主管課 | 都市整備部下水道総務課 |
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会議開催日時 | 平成30年11月26日 月曜日 午後2時から午後3時30分まで |
会議開催場所 | 厚木市役所 第二庁舎2階 福祉事務所会議室 |
出席者 |
下水道運営審議会委員10人 都市整備部長 参事兼下水道総務課長、参事兼下水道施設課長 主幹兼許認可係長 主幹兼下水道施設係長、 |
説明者 | 主幹兼下水道総務係長、参事兼下水道施設課長 |
事務局
本日は、大変お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。ただ今から、平成30年度第3回厚木市下水道運営審議会を開催させていただきます。下水道総務課長の伊藤が進行を務めさせていただきます。まず始めに、資料の確認をさせていただきます。
資料確認
事務局
それでは、議事に入りたいと存じますが、会議の議長につきましては、厚木市下水道運営審議会規則第5条第2項により会長が議長になる旨規定されておりますので、平野会長に議長をお願いいたします。また、本日の審議会は委員14名のうち10名出席されていますので、この審議会が成立していることを報告いたします。それでは、平野会長よろしくお願いいたします。
会長
皆さん、大変お忙しい中、ご参集いただきまして誠にありがとうございます。これから、案件について意見や質問をしていただきますよう、各委員さんの御協力をよろしくお願いいたします。また、今回は前回に引き続き厚木市長から諮問されている「受益者分担金について」委員の皆さんの御協力を得ながら、審議いたしまして、健全な下水道の運営が出来ますよう答申をしたいと思います。それでは、案件に入る前に、会議の傍聴の申し出はありますか。
事務局
傍聴の申し出はありません
会長
それでは、2案件の(1)『受益者分担金について』を議題といたします。
事務局の説明をお願いします。
事務局
資料1に基づき『受益者分担金制度について』説明
会長
ただいま、事務局から説明がありましたが、何か御意見、御質問等ありましたらお願いします。
委員
市民参加手続きについて、具体的にどういったことを行うのでしょうか。
事務局
受益者分担金条例の制定にかかわってきますので、パブリックコメントの手続きが必須となります。あとは、意見交換会、意向調査、ワークショップ、審議会等の中から2つ選ぶこととなっていますが、今現在開催している審議会も対象行為の1つとなりますので、あと1つ、意見交換会を予定しています。
委員
意見交換会は、市民が対象となるため、今回の関係者となる調整区域の人だけではなくなるということでしょうか。
事務局
その通りです。
委員
資料にある私設下水道の設置費の中に、水洗便所への改造費用は含まれていますか。
事務局
別になります。
委員
単純に費用比較として見ると、ランニングコストが下水道に接続すると1年あたり3万円程度となり、浄化槽では1年あたり4万9千円程度なため、年間1万9千円程度の差額が出てくるとなったときに、全体費用の70数万円を30数年で取り戻せるように見えますが、実際には含まれていない費用として水洗便所への改造費用があるという見方でよろしいでしょうか。
人によっては、差額を取り戻すのに30数年ではなく、40数年となることもあるということでよろしいでしょうか。
事務局
奨励金はくみ取り便所や浄化槽から下水道に切り替える際に発生し、工事費に充てることができるものです。
改造費用は便器等になると思いますが、例えば浄化槽を利用している場合、すでに水洗式のトイレになっていれば、ほとんどかかりません。
委員
相模原市の受益者分担金の算定式は特殊なものなのでしょうか。
事務局
相模原の算定式は工事費から面積で割って単価を算出しているのではなく、汚水桝を300平方メートルに一つ設置といった大前提があるため、汚水桝設置費15万円程度を300平方メートルで除したものが490円という単価となっています。
委員
相模原市は、平方メートル当たりの分担金を徴収しているのではなく、汚水桝1ついくらといった形で徴収しているのでしょうか。
事務局
あくまでも単価を算出するための計算なだけで、徴収額は面積で計算されます。
委員
単位分担金にある100ヘクタールは、前回資料の赤で塗られている部分のことでしょうか。
事務局
前回資料の、赤と黄色で塗られている部分となります。年度を分けて色塗りをしておりますが、赤と黄色を合わせて約100ヘクタールとなります。
委員
市街化区域における負担金の第1期のような考え方ということでしょうか。
事務局
その通りです。現在公表している、調整区域における下水道整備が赤と黄色の区域となりますので、それ以外の区域については区域どりすることができません。
委員
10年間で実施するものをまとめて、平方メートルあたりの単価として試算しているということですね。
事務局
その通りです。
委員
対象となる市街化調整区域は市街化区域に近い区域の病院や学校と聞いたと思います。面積的にも大きく、かなりの額となると思いますが、例えば1ヘクタールの畑の中に自家を持っている方の場合の算定はどうなりますか。
事務局
まず、学校等の分担金についてですが、減免措置があります。
次に畑等についてですが、区域を区切って分担金を算定していく予定です。
委員
今現在示されている100ヘクタールには、農地も含まれていますか。
事務局
地図上は大まかに塗られていますが、算定としては厳密ではありませんが家屋部分を切り取っています。
委員
学校等は大きな面積となりますが、減免措置もあるため、実際には工事費の4分の1回収にはならないということですね。
委員
下水道の接続エリアに入った調整区域の居住者に接続義務は生じるのでしょうか。
事務局
エリアが確定すると、供用開始区域となり下水道法により3年以内に切り替えなければならなくなります。ただ、エリアは一方的に決めてしまうのではなく、実際に工事を行う前には住民説明会なども実施し、地域としての意向確認はしっかり行います。
3年以内というところは、奨励金にも関わってきます。
会長
分担金の参考単価となっている愛名の工事費はいつの分ですか。
事務局
平成29年度と平成30年度の3工事を抽出しています。
会長
愛名地区の実際の工事は平方メートル単価846円の負担金となりますが、第5負担区になるため、
平方メートル単価377円の負担金をいただいているということですね。
事務局
決めてからの年数の関係で単価に開きが出てしまっています。
会長
愛名の工事が負担区設定の昭和61年から継続しているということでしょうか。
事務局
継続しているというより、昭和61年に第5負担区として設定されたエリアのため377円となっています。
会長
工事費が上がったとしてもエリアの単価は変動しないということですね。
私設下水の工事費用は別にかかる訳ですね。費用的には今回の資料のような額という認識でよろしいでしょうか。
事務局
浄化槽を利用している場合、浄化槽までの既存部分はそのまま使用し、その先の部分のみの工事となるでしょうから、資料にある額ほどはかからないと思います。資料にある金額はあくまで新規に工事する場合の額となります。付帯的な工事が発生する場合もあるでしょうからケースバイケースとなります。
会長
調整区域の部分でも、浄化槽をすでに利用している場合も同じように、既設部分はそのまま利用し最小限の工事のみで済む場合もあるということですね。
事務局
浄化槽の種類によって違ってきます。合併浄化槽であれば今の説明のとおり安価に抑えられるのではないかということです。単独浄化槽であれば、いろいろな配管をやり直さなければならないので、金額はかかってくるということです。
会長
市街化区域・調整区域いずれにしても、負担金・分担金以外に負担してもらう金額については大差ないということでよろしいでしょうか。
事務局
切替費用はエリアによって金額が上がるといったことはありません。
会長
市街化区域と違って、面積も大きくなり距離が長くなるといったこともあるでしょうから、その分の負担はあるでしょうが、それ以外は地区によって変わるということはないということですね。
浄化槽の撤去は、奨励金制度の活用ができるのでそれほどの負担はない訳ですね。
委員
地域的にかなり高齢化していると思われますが、積極的に接続しようという考えになるのかどうか、例えば手続きを簡単にしたりすることはできるのでしょうか。
事務局
宅内配管については、市に登録されている指定工事店が行うことになっております。奨励金などの手続きについては、その指定工事店が代理者となって行いますのでご負担をかけることはないと考えます。
事務局
指定工事店であれば、同じような工事内容で金額が大きく変わることはありません。
比較表にはありませんが、耐用年数といったものがありまして、浄化槽にエアーを送るブロワーなどは、7から15年となっております。金額的には7から10万円程度かかります。また、浄化槽本体の材料であるFRPなども永久に持つわけではありませんので、総合的に判断していただければ公共下水にした方が、将来的には安価になりますし、維持管理の煩わしさもありません。更に、環境における水質面でもBODなどは何十倍もの改善が見られます。
説明会の中でもそういった説明を行い、下水に繋いでほしいとお願いをしております。
会長
跡継ぎが帰ってこないような家庭の場合などで、接続を望まない世帯があった場合は計画としてはどのようになりますか。頓挫してしまうのかそれともその世帯を除いてでも進めていくのか。
事務局
罰則規定がある訳ではありませんので、無理に接続を強要することはありません。
委員
3年以内の切り替えの話と、次の建て替えのタイミングでの賦課の話については、どういった関係になりますか。
事務局
原則論としては、前面道路に公共下水道の本管が来た時点で公共汚水桝を設置し、供用開始となりますので、3年以内に接続していただきます。原則に当てはまらないケースについては、個別に相談を受けながら対応していくことになると思います。例えば、汚水桝を設置せずに分担金を一時留保するとか、そういったことができるのかどうかも含めて現在内部でルール作りを検討中です。
会長
『案件(1)受益者分担金について』は共通理解をしたということでよろしいでしょうか。
つづきまして、『案件(2)受益者分担金の答申について』に移りたいと思います。事務局から説明をお願いします。
事務局
資料2について説明。
会長
まず『1 答申内容について』、調整区域への受益者分担金制度創設の可否となっておりますが、前回会議の中で制度は必要であるという認識で一致したと思います。その方向の答申でよろしいでしょうか。
一同
異議なし。
会長
異議なしということで、調整区域への受益者分担金制度創設の可否は、可として議論を進めたいと思います。
次に『2 答申に盛り込むべき付帯内容について』ですが、事務局が作成した前回の討議内容に記載されている答申書の要素欄にあるものと、今回の討議により追加して盛り込むべき内容があるかどうか、ご意見をお願いします。
委員
高齢者の事情を加味したケースは想定されますが、除外することが本筋とならないように、そもそもの整備の趣旨を改めて本筋として明記していただきたいと思います。
会長
河川など環境の問題についても関係がある訳ですから整備の趣旨を改めて触れておきたいと思います。
委員
今現在単価850円程度となるべき工事において、第5負担区377円とかなりの差額が発生してしまっています。ホームページで公表された市街化調整区域の下水道整備は10年間を一つの工期として行うもので、単価を確定させてしまうのでしょうか。社会情勢によって単価見直しの余地は残らないのでしょうか。
事務局
受益者負担金も単価を設定する際に、区域の金額を決定し、条例に盛り込んでおります。今回の受益者分担金も同様に、工期の中で物価の急騰があったとしても特別な理由がない限り変動しないものとして考えております。
委員
これから高齢化で人口が減少していく中、何故ここまで下水道整備をしていくのかという疑問はありますが、浄化槽処理に比べて公共下水道の方が環境面への影響等も優れているといったことを文言として入れていただければと思います。
事務局
答申の前段として、環境保全について触れるようにしたいと思います。
会長
答申に盛り込むべき付帯内容としては、以上でよろしいでしょうか。
次に『3 答申書の作成手順について』に移ります。これまでの討議内容を含めて事務局側で答申書案を作成していただくことについては、問題ないと思います。その後どうやって、当審議会全体の合議とするのかです。
前回の討議内容にありました、年明け1月に市長への答申といった流れの予定ですので、いずれにしても年内には答申書を完成させたいと思います。
委員
市民参加手続きは、市長への答申をしてからどういった流れになりますか。
事務局
現在、制度をどうするかといった内容で当審議会にて御議論いただき答申いただきます。その後、具体的に担当部局において単価等も決めた条例の基本フレーム(骨子)を作成し、市民の意見をいただくといった流れになります。
会長
事務局作成案を各委員に送付していただき、内容確認後修正を加え必要に応じて会議を開催するといった流れでよろしいでしょうか。
事務局
12月の中旬ごろまでには、各委員へ御送付させていただきたいと思います。
会長
続きまして、次第の「3 その他」に入らせていただきます。
事務局の説明をお願いします。
事務局
特にございません。
会長
本日の案件、その他については以上となりますが
委員の皆様から何か連絡ありますでしょうか。
連絡事項なし
会長
事務局から連絡ありますでしょうか。
事務局
特にございません。
会長
本日の議事は全て終了しましたので、ここで議長の任を解かさせていただきます。
進行を事務局にお返しします。
ありがとうございました。
事務局
会長におかれましては大変お疲れ様でした。
以上で、本日の会議を終了させていただきます。
本日は、ありがとうございました。
(公開日:平成30年11月29日)
関連ファイル
3 資料1 受益者分担金 (Wordファイル: 25.1KB)
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日