厚木市消防空き家調査等取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市火災予防条例(昭和37年厚木市条例第8号)第24条第2項に規定する空き家の火災予防についての調査基準、調査方法、指導方法等の取扱いを明確にするため、必要事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において「空き家」とは、一定の期間継続して使用しない状態におかれている建築物(操業又は営業を停止したまま放置されている建築物も含む。)をいう。ただし、共同住宅の一室が空き部屋となっているような場合には、他の部屋には人が居住しており、当該建物としては使用状態にあるので、空き家には該当しない。

情報の収集

第3条

空き家に関する情報の収集は、次に定めるところによる。

  1. 定期的に現地調査を実施して確認する。
  2. 付近住民から情報を聴取する。
  3. 地図等により空き家を把握する。
  4. 地元自治会関係者等からの情報を聴取する。
  5. 庁外出向時に現地の情報を収集する。
  6. 関係機関等からの情報を聴取する。
  7. 前各号以外による情報収集

台帳の作成

第4条

前条の規定により空き家に関する情報を収集し、又は確認した場合は、空き家台帳(第1号様式)を作成する。

調査区分

第5条

空き家の調査区分は、次に定めるところによる。

  1. 定期調査(毎年10月)
    当直中に定められた期間に一斉に実施する調査をいう。
  2. 特別調査
    付近住民等からの苦情又は調査依頼による調査をいう。
  3. その他の調査
    署長が調査の必要があると認めたときに実施する調査をいう。

調査方法

第6条

空き家の調査は、空き家調査チェック項目表(別表第1)に基づき実施するとともに、その結果を空き家調査結果表(第2号様式)に記録する。

所有者等の把握

第7条

空き家の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の把握は、次に定めるところによる。

  1. 隣接する住民等から情報収集をする。
  2. 地元自治会関係者等から情報収集をする。
  3. 前居住者、管理者等から情報収集をする。
  4. 警察(所轄の派出所等)、電力会社等の関係機関から情報収集をする。
  5. 税務主管課の固定資産税台帳により情報収集する。

維持管理の指導

第8条

空き家の管理に不備のある場合の取扱いは、次に定めるところによる。

  1. 調査の結果、火災予防上危険な事項を発見した場合は、指導文書(第3号様式)を作成し、当該所有者等に発送する。
  2. 指導文書(第3号様式)の作成に当たっては、空き家維持管理指導文例(別表第2)を参考に作成する。

調査結果の報告

第9条

調査結果の報告は、所属別空き家調査結果一覧(第4号様式)に基づき、消防署管理係に提出する。

台帳等の管理

第10条

空き家台帳のほか、関係書類は各所属で管理し、空き家の取扱いに関する事務に遺漏のないように努める。

附則

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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