厚木市消防空き家調査等取扱要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市火災予防条例(昭和37年厚木市条例第8号)第24条第2項に規定する空き家の火災予防についての調査基準、調査方法、指導方法等の取扱いを明確にするため、必要事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において「空き家」とは、一定の期間継続して使用しない状態におかれている建築物(操業又は営業を停止したまま放置されている建築物も含む。)をいう。ただし、共同住宅の一室が空き部屋となっているような場合には、他の部屋には人が居住しており、当該建物としては使用状態にあるので、空き家には該当しない。
情報の収集
第3条
空き家に関する情報の収集は、次に定めるところによる。
- 定期的に現地調査を実施して確認する。
- 付近住民から情報を聴取する。
- 地図等により空き家を把握する。
- 地元自治会関係者等からの情報を聴取する。
- 庁外出向時に現地の情報を収集する。
- 関係機関等からの情報を聴取する。
- 前各号以外による情報収集
台帳の作成
第4条
前条の規定により空き家に関する情報を収集し、又は確認した場合は、空き家台帳(第1号様式)を作成する。
調査区分
第5条
空き家の調査区分は、次に定めるところによる。
- 定期調査(毎年10月)
当直中に定められた期間に一斉に実施する調査をいう。 - 特別調査
付近住民等からの苦情又は調査依頼による調査をいう。 - その他の調査
署長が調査の必要があると認めたときに実施する調査をいう。
調査方法
第6条
空き家の調査は、空き家調査チェック項目表(別表第1)に基づき実施するとともに、その結果を空き家調査結果表(第2号様式)に記録する。
所有者等の把握
第7条
空き家の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の把握は、次に定めるところによる。
- 隣接する住民等から情報収集をする。
- 地元自治会関係者等から情報収集をする。
- 前居住者、管理者等から情報収集をする。
- 警察(所轄の派出所等)、電力会社等の関係機関から情報収集をする。
- 税務主管課の固定資産税台帳により情報収集する。
維持管理の指導
第8条
空き家の管理に不備のある場合の取扱いは、次に定めるところによる。
- 調査の結果、火災予防上危険な事項を発見した場合は、指導文書(第3号様式)を作成し、当該所有者等に発送する。
- 指導文書(第3号様式)の作成に当たっては、空き家維持管理指導文例(別表第2)を参考に作成する。
調査結果の報告
第9条
調査結果の報告は、所属別空き家調査結果一覧(第4号様式)に基づき、消防署管理係に提出する。
台帳等の管理
第10条
空き家台帳のほか、関係書類は各所属で管理し、空き家の取扱いに関する事務に遺漏のないように努める。
附則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
関連ファイル
厚木市消防空き家調査等取扱要綱 (Wordファイル: 30.5KB)
第1号様式(空き家台帳) (Wordファイル: 64.0KB)
第2号様式(調査結果表) (Wordファイル: 56.5KB)
第3号様式(指導文書) (Wordファイル: 22.5KB)
第4号様式(調査結果一覧) (Wordファイル: 66.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
厚木消防署管理課
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厚木市寿町3-4-10(消防本部1階)
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日