訪問型サービス事業所における同一建物減算(12%減算)の届出について

更新日:2026年02月10日

公開日:2025年08月26日

同一建物減算について

   令和6年度介護報酬改定により、訪問介護事業所における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。
   訪問型サービス事業所において、正当な理由なく、前6月間に提供した訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合、同一建物減算(12%減算)が適用されます。
   すべての訪問型サービス事業所において、毎年度2回(前期・後期)、「(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を作成し、90%以上である場合については厚木市に届出が必要となります。なお、90%以上でなかった場合については提出は不要ですが、判定資料は各事業所において5年間保存する必要があります。

   改正概要(「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」一部抜粋)(PDFファイル:1.7MB)

 

同一建物減算の算定要件

減算の内容

算定要件

(1) 10%減算
事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者
((2)及び(4)に該当する場合を除く)
(2) 15%減算 (1)の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合
(3) 10%減算 (1)以外の範囲に所在する建物に居住する者
(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)

(4) 12%減算

    【新設】

正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する者((2)に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合

 

判定期間と減算適用期間
期間 判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日から同年8月31日まで 10月1日から翌年3月31日まで 9月15日まで(必着)
後期 9月1日から翌年2月末日まで 4月1日から同年9月30日まで 3月15日まで(必着)

 

正当な理由について

   算定の結果が90%以上である場合において、90%以上に至ったことに正当な理由がある場合は、
 その理由を市に届け出る必要があります。なお、正当な理由の根拠書類は作成の上、保管、厚木市
 からの求めがあった場合には速やかにご提出ください。
   【正当な理由の範囲(例示)】
   a   特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
   b   判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
   c   その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合
   ※実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し判断します。

届出書類

1. 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)

訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(Excelファイル:36.2KB)

2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)(Excelファイル:21.3KB)

3. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)(Excelファイル:52KB)

 

※届出書類2、3については、算定の結果、減算の適用の有無が変更になる場合のみご提出ください。

提出方法及び提出先

郵送または窓口持参により、ご提出ください。

【提出先】243-8511 厚木市中町3-17-17(第二庁舎5階)
                  厚木市役所 地域包括ケア推進課 在宅福祉推進係

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市民福祉部 地域包括ケア推進課 在宅福祉推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2388
ファックス番号:046-221-1640

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