介護予防・日常生活支援総合事業における各種届出について
届出手続きについて
介護給付、総合事業の指定を受けた事業所については、それぞれの指定権者に申請していただく必要があります。
すでに指定を受けている事業所について、指定内容に変更が生じた際の変更届についても、それぞれの指定権者に各種届を提出していただきます。
提供するサービス |
必要な事業所指定 |
指定権者 |
---|---|---|
介護給付 |
指定訪問介護事業所の指定 |
神奈川県 |
介護給付 |
指定通所介護事業所の指定 |
神奈川県 |
介護給付 |
指定地域密着型通所介護事業所の指定 |
厚木市介護福祉課介護給付係 |
総合事業 |
厚木市訪問型・通所型サービスの指定 |
厚木市地域包括ケア推進課在宅福祉推進係 |
令和6年4月1日「介護保険法施行規則第140条の63の6第1号厚生労働大臣が定める基準について」(令和6年厚生労働省告示84号)により基準が統一されました。
併せて、令和6年4月1日以降、指定申請様式等の使用原則化により、厚生労働大臣が定める様式で申請してください。
内容を確認し、手続きをしてください。
なお、厚木市への提出方法は郵送か窓口持参のみになります。
メール等では受付けておりませんので、ご了承ください。
介護保険法施行規則の規定の基づき厚生労働大臣が定める様式について(令和6年3月25日厚生労働省老健局事務連絡)(PDFファイル:132.5KB)
指定新規申請及び更新申請
新規指定
新規申請に必要な書類です。訪問型サービスと通所型サービスでは添付書類が一部異なります。
(共通)別紙様式第三号(四)指定申請書(Excelファイル:34.1KB)
(訪問)付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項(Excelファイル:59.2KB)
(通所)付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項(Excelファイル:46.1KB)
【添付書類】
(共通)登記事項証明書又は条例等
(訪問)標準様式1-1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(Excelファイル:108KB)
(訪問)サービス提供責任者の経歴
(通所)標準様式1-2 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(Excelファイル:308.1KB)
(共通)標準様式2 平面図(Excelファイル:11.3KB)
(通所)標準様式3 設備等一覧表(Excelファイル:12.3KB)
(共通)運営規定
(共通)標準様式4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excelファイル:10.5KB)
(共通)標準様式5 誓約書(Excelファイル:12.6KB)
【別添】
(訪問)指定等に係る記載事項 添付書類・チェックリスト(Excelファイル:25.4KB)
(通所)指定等に係る記載事項 添付書類・チェックリスト(Excelファイル:24.8KB)
【参考】
更新申請
更新申請は、届出済みの内容から変更がない場合、添付を省略することが可能です。
添付を省略する場合は、「添付書類・チェックリスト」の「添付省略」にチェックをしてください。
届出済み内容が不明確の場合は、必要書類一式を提出してください。
(共通)別紙様式第三号(五)指定更新申請書(Excelファイル:29.3KB)
添付書類は、新規申請と同様の様式です。
指定申請の期日について、原則として指定日(更新日)の前々月の末日までに提出してください。
例:指定日が4月1日の場合 → 2月末日までに提出
変更届
休止届・廃止届・再開届
指定有効期間内に事業を休止する場合は休止届出書、指定有効期間内に事業を廃止する場合又は指定の更新をしない場合は、廃止届出書の提出が必要です。
別紙様式第三号(三)廃止・休止届出書(Excelファイル:111.2KB)
休止した事業所が再開をする場合は、再開届出書の提出をしてください。
各種加算の届け出
新たに加算(減算)を算定する場合、算定を中止する場合又は取得している加算・減算なとに係る体制に変更が生じる場合は、事前に指定権者への届け出が必要です。
届出期日
原則として算定開始月の前月15日までに届け出の提出が必要です。15日が土日祝日の場合は直前の開庁日が締め切り日になります。
留意事項:
・「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」について、新たな届出がない場合は、「減算型」とみなしまします。
提出書類
内容 | 提出書類 |
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高齢者虐待防止措置実施の有無 |
(実施の場合)・実施がわかる書類 例:運営規定、指針等 |
同一建物減算 | 別紙10訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(Excelファイル:36.2KB) |
新たに加算を算定する 中山間地域等における小規模事業所加算 |
中山間地等における小規模事業所加算(厚労省HP参照) |
口腔連携強化加算 | (訪問)口腔連携強化加算に関する届出書(Excelファイル:15.8KB) |
介護職員等処遇改善加算等 | 介護職員等処遇改善加算等のページ参照 |
業務継続計画策定 | 業務継続計画 |
内容 |
提出書類 |
---|---|
高齢者虐待防止措置実施の有無 |
(実施の場合)・実施がわかる書類 例:運営規定、指針等 |
業務継続計画策定 |
・業務継続計画 |
若年性認知症利用者受入加算 | ・運営規定 |
生活機能向上グループ活動加算 |
・運営規定 |
栄養アセスメント・栄養改善体制 |
・従事者の勤務体制一覧表 ・当該職員の資格の写し等 |
口腔機能向上加算 |
・従事者の勤務体制一覧表 ・当該職員の資格の写し等 |
一体的サービス提供加算 |
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サービス提供体制強化加算 |
(通所)サービス提供体制強化加算に関する届出書 (別紙14-7)(Excelファイル:32.3KB) (通所)サービス提供体制強化加算用常勤換算表(Excelファイル:12.6KB) 介護福祉士要件算定票 介護福祉士要件確認書 介護福祉士資格証の写し 勤続年数要件算定表 勤続年数要件確認書 |
生活機能向上連携加算 |
指定訪問リハビリテーション事業所等連携内容が確認できる書類 |
科学的介護推進体制加算 |
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介護職員等処遇改善加算等 |
介護職員等処遇改善加算等のページを参照 |
介護職員等処遇改善加算等について
介護職員等処遇改善加算等は、年度ごとに届け出が必要です。
リンク先を参照してください。
日割り請求に係る取扱い
令和3年3月厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について」の1-資料9「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について」の月途中の事由に該当するときは、日割りとします。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域包括ケア推進課 在宅福祉推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2388
ファックス番号:046-221-1640
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月05日
公開日:2024年03月22日