総合事業「訪問型サービスA」の利用について
訪問型サービスA(基準緩和型サービス)とは
介護予防・生活支援サービス事業のひとつで、体調等の理由で、日常生活にお手伝いが必要な方にシルバー人材センターの会員が、御自宅に伺い生活援助を行います。
対象者(利用できる方)
- 要支援1・2の認定を受けている方
- 基本チェックリストにて、「事業対象者」に該当する方
原則、同居の家族がいない方や家族等が障害や疾病等の理由により、家事を行うことが難しい場合に利用できます。その他、家族等が障害や疾病でなくても、
- 家族が高齢で、行うのが難しい家事がある場合
- 家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまうおそれのある場合
- 家族が仕事で不在の時に行わなくては日常生活に支障がある場合
などに利用できます。利用者に同居の家族等がいるというだけで一律に生活援助が利用できないわけではありません。家族の状況等を確認したうえで利用可能な場合もありますので、担当ケアマネジャーにご相談ください。
サービス内容
生活援助
- 掃除
- ご本人が日常使用する部屋(寝室やリビング等)
- 浴室、トイレ、洗面所
- ゴミ出し
- 掃除の準備・後片付け
- 洗濯
- 洗濯物を洗う、干す、取り込む、収納する
- 必要に応じ、アイロンがけ
- ベッドメイク
- 布団干し、シーツ交換
- 食事
- 調理、配膳、後片付け
- 衣服の整理・ボタン付け等の補修
- 買い物
- 薬の受け取り
利用できないサービス
生活全般をサポートすることを目的としているので、「利用できないサービス」があります。
- 身体介護(食事、入浴、排せつ、着替え、服薬等の介助、体位変換、外出の介助等)
- 医療行為
家族のための家事や、日常的な家事の範囲を超えるもの、訪問支援員が行わなくても日常生活に問題がないものについては利用できません。 - 来客の応接(お茶や食事の手配など)
- ペットの世話
- 留守番
- 草むしりや花木の手入れ
- 自家用車の洗車や清掃
- 家具や電気器具などの移動・修繕
- 室内外の家屋の修理
- 預貯金の引き出し等金銭や貴重品の取扱い など
利用料
1回 1時間まで180円
1回 2時間まで300円
利用方法
お住まいの地域包括支援センターにご連絡ください。
状況を伺い、サービス内容調整した後から利用開始となります。
指定公金事務取扱者の指定
利用者負担金徴収について、地方自治法第243条の2の規定に基づき、次のとおり指定公金事務取扱者を指定しました。
1.名称 公益社団法人厚木市シルバー人材センター
2.所在地 神奈川県厚木市松枝2丁目5-17 生きがいセンター内
3.指定した日 令和7年4月1日
4.期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域包括ケア推進課 在宅福祉推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2388
ファックス番号:046-221-1640
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月10日
公開日:2024年03月22日