民生委員・児童委員に関するQ&A

更新日:2025年03月05日

公開日:2024年12月10日

民生委員・児童委員に関するよくある質問は次のとおりです。

Q1 民生委員・児童委員はどういう人ですか

民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱された地域の最も身近な相談役です。

また、民生委員・児童委員のなかで厚生労働大臣から指名された人が主任児童委員となり、児童福祉に関することを専門に活動します。

なお、厚木市では、民生委員と併せて、市の行政協力をお願いする民生嘱託員を委嘱しています。

Q2 民生委員・児童委員はどのような活動をしているのですか

民生委員・児童委員及び主任児童委員は、以下のような活動を行っています。

民生委員として

・地域住民の生活状態を必要に応じて把握し、高齢者世帯への訪問・見守り活動を行います。

・援助を必要とする人に、その人の能力に応じて、自立した日常生活を営んでいただけるように、生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行います。

・援助を必要とする人に、最も適したサービスを提供するため、関係機関・施設などと連携・相談しながら調整を行います。

児童委員として

・地域の児童や妊産婦の方の福祉の増進を図るため、その生活・環境把握に努めるとともに、必要な情報の提供、その他の援助、指導などを行います。

・見守りが必要な児童・家庭への援助を行います。

・子どもの非行防止など、子どもの健やかな成長を促す生活環境の改善に努めます。

主任児童委員として

・児童福祉関係機関・施設などとの連絡を行います。

・区域担当の児童委員への援助活動を行います。

各地区民生委員児童委員協議会の活動

各地区において民生委員児童委員協議会を組織し、地域の福祉を高めるため地域の実情に応じた活動を行っています。

各地域の実情に応じた活動

Q3 民生委員・児童委員はどこで活動しているのですか

民生委員・児童委員はおおむね自治会ごとに選出されていますが、それぞれの担当地域が決められています。

担当の民生委員・児童委員をお探しの場合は、地域包括ケア推進課にお問い合わせください。お住まいの地域を担当している民生委員・児童委員をご紹介します。

Q4 民生委員・児童委員に任期はありますか

民生委員・児童委員の任期は3年です。ただし、再任されることは差し支えありませんので、任期終了後に再び委嘱を受けることができます。

前任者が任期途中で退任した場合は、後任者が前任者の残りの任期を引き継ぎます。

Q5 相談する内容は秘密にしてもらえますか

民生委員には、民生委員法第15条により守秘義務が課せられていますので、個別の相談など活動を通じて知り得た個人の情報は守られます。また、守秘義務は民生委員退任後にも及びます。

Q6 どんな人が民生委員・児童委員の活動をサポートしているのですか

民生委員・児童委員活動全般に関わる事務局は、地域包括ケア推進課です。

厚木市民生委員児童委員協議会の事務局は、厚木市社会福祉協議会です。

Q7 月にどれくらい活動しているのですか

厚木市の民生委員・児童委員の活動日数は、月平均14.4日です。

具体的には、以下のような活動を行います。

・地域の見守り・相談活動

・各地区民生委員児童委員協議会の定例会(月1回)

・地域福祉推進委員会の活動

・その他の地域の活動

Q8 どんな人が民生委員になれますか

定められた選任要件に加え、こんな方がぴったりです。

・人と会って、話すことが好き

・困っている人を放っておけない

・多様な個性や生き方を大切にできる

・誰もが暮らしやすい街にしたい

・秘密を守ることができる

こんな想いがある方はぜひ、民生委員・児童委員をやってみませんか。

興味のある方は、地域包括ケア推進課までお問合せください。

Q9 民生委員・児童委員は報酬をもらっていますか

民生委員は、民生委員法第10条で「民生委員には給与を支給しないもの」と規定され、無報酬で活動しています。

ただし、民生委員・児童委員活動に必要な交通費・通信費や、民生嘱託員としての報酬が支給されています。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 地域包括ケア推進課 福祉政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2200
ファックス番号:046-221-1640

メールフォームによるお問い合わせ