厚木市認知症サポーター等養成・チームオレンジあつぎ活動推進事業実施要綱

更新日:2024年04月12日

公開日:2022年10月01日

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の人及びその家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第3号の規定に基づく地域支援事業として本市が実施する認知症サポーター等の養成及びチームオレンジあつぎ活動推進事業について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症サポーター 自治体、企業・職域団体等が開催する認知症サポーター養成講座を受講し、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人及びその家族を温かい目で見守る応援者となった者をいう。

(2) キャラバン・メイト 認知症サポーターのうち、認知症サポーター養成講座の講師を養成するキャラバン・メイト養成研修を修了し、全国キャラバン・メイト連絡協議会に登録された者をいう。

(3) 認知症サポーター養成講座 認知症サポーターを養成するため、キャラバン・メイトを講師として開催する講座をいう。

(4) オレンジリング等 認知症サポーター養成講座を受講した者に対し、認知症サポーターの証として交付するリング及び認知症サポーターカードをいう。

(5) チームオレンジ 認知症の人及びその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組みをいう。

(6) 認知症サポーターステップアップ講座 認知症サポーターの認知症に関する基礎知識・理解を一層深め、チームオレンジの活動への参画等実際の支援活動に繋げることを目的とした講座をいう。

(7) 認知症地域支援推進員 認知症の人の状態に応じて必要なサービスが適切に提供されるように、医療機関、介護サービス又は地域の支援機関の間の連携支援並びに認知症の人及びその家族を対象とした相談業務等を行う者として市が配置する者をいう。

(8) チームオレンジコーディネーター チームオレンジの立ち上げ、運営等の支援、仕組みづくりに関する検討会の開催、地域の企業及び事業者との連携体制の構築、企業等の職域で活動する認知症サポーターに対するチームオレンジへの参加の働きかけ等を行うため、認知症地域支援推進員の中から市が配置する者をいう。

(事業内容)

第3条 本市が実施する認知症サポーター等の養成及びチームオレンジあつぎ活動推進事業は、関係団体、関係機関等との調整のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める内容とする。

(1)認知症サポーター養成講座 次に掲げる内容とする。

ア 講座の運営

イ キャラバン・メイトによる講座開催の準備・運営補助等の活動支援

ウ 講座の教材等の管理

エ 講座開催計画・開催結果の取りまとめ

オ 全国キャラバン・メイト連絡協議会への関係書類の提出、連絡調整等

(2) 認知症サポーターステップアップ講座 次に掲げる内容とする。

ア 講座の運営

イ 講座の教材等の管理

ウ 全国キャラバン・メイト連絡協議会への関係書類の提出、連絡調整等

エ 認知症サポーターステップアップ講座(以下「ステップアップ講座」という。)の受講者の登録及び登録台帳の管理

 (3) チームオレンジ 次に掲げる内容とする。

ア チームオレンジの活動支援

イ チームオレンジあつぎメンバーの登録及び登録台帳の管理

(認知症サポーター養成講座)

第4条 認知症サポーター養成講座は、次のとおり開催するものとする。

(1) 講座は、おおむね90分間とする。ただし、高齢者のみのグループを対象とする場合又は小・中学生に対して授業で開催する場合にあっては、その対象に合わせて適宜、調整するものとする。

(2) 講座における企画立案及び講師は、キャラバン・メイトが行うものとする。

(3) 講義は、次のアからカまでの内容を組み合わせて行うものとする。

ア 認知症の基礎知識(認知症とは何か、認知症の症状とは)

イ 早期診断・治療の重要性

ウ 認知症の人への対応

エ 家族の支援

オ 認知症サポーターとしてできること。

カ その他認知症への理解に必要と認められる事項

2 キャラバン・メイトは、認知症サポーター養成講座の開催前に計画書を、終了後に報告書を、市に提出するものとする。

3 市は、講座修了者に対して、キャラバン・メイトを通じて認知症サポーターの証であるオレンジリング等を交付するものとする。

(ステップアップ講座)

第5条 市、キャラバン・メイト及び認知症地域支援推進員は、認知症サポーターの資質向上を行い、地域でボランティア等の活動ができる認知症サポーターを育成するため、認知症サポーター養成講座を受講し、かつ、次の各号のいずれかに該当するボランティア等の活動に意欲を持つ市内に在住、在勤、在学等の者を対象として、ステップアップ講座を開催するものとする。

(1) 市の認知症施策への協力

(2) 認知症高齢者及びその家族の見守り又は支援活動

(3) 認知症カフェの運営協力

(4) 認知症高齢者等徘徊SOSネットワークシステムの捜索協力

(5) あつぎメールマガジンへの利用者登録等による行方不明者の捜索協力

(6) その他地域の実情に合わせ市が必要と認める活動

2 ステップアップ講座は、認知症サポーターが希望する活動内容並びに各地域の実情に応じた内容及び時間とし、次の各号のいずれかの内容を満たすものとする。

(1) チームオレンジの意義及び役割の理解に関する講義

(2) 認知症の基礎知識・理解を更に深めるための講義

(3) 認知症の人への接し方についてのロールプレイング、認知症本人との対話等の実習及び演習

(4) 個人情報及びプライバシーへの配慮に関する講義

(5) 意思決定に関する講義

(6) チームオレンジで活動するために必要な知識、対応スキル等の習得に関する講義、実習、演習等

3 ステップアップ講座を開催する者は、当該講座の開催前に計画書を、終了後に報告書を、市に提出するものとする。

4 市は、ステップアップ講座修了者に対して修了証を交付し、ステップアップ講座修了者台帳に登録し、必要な情報提供及び認知症啓発活動への協力依頼を行うものとする。

(ステップアップ講座修了者の登録変更又は廃止)

第6条 ステップアップ講座修了者は、ステップアップ講座修了者台帳の登録内容に変更が生じた場合は、ステップアップ講座修了者変更届出書により、速やかに市に届け出るものとする。

2 ステップアップ講座修了者台帳への登録の廃止を希望するステップアップ講座修了者は、ステップアップ講座修了者登録取消届出書により、市に届け出るものとする。

(チームオレンジあつぎの結成及び登録)

第7条 ステップアップ講座修了者は、認知症に対する正しい理解を得たことを契機に自主的に行ってきた活動を更に一歩前進させ、地域で暮らす認知症の人及びその家族の困りごとを支援するためのチームであるチームオレンジあつぎを結成し、市に対し、チームオレンジあつぎ登録申請書を提出することができるものとする。

2 市は、前項に規定するチームオレンジあつぎ登録申請書の提出があったときは、次の各号の要件をいずれも満たしていることを確認した上で、チームオレンジあつぎ登録台帳に登録し、管理するものとする。この場合において、必要に応じて市が配置するチームオレンジコーディネーターとの間で登録台帳の情報を共有するものとする。

(1) ステップアップ講座の修了者及び受講予定者でチームが組まれていること。

(2) 認知症の人がチームの一員として参加し、又は認知症の人が今後参加する予定であること。

(登録チームの周知)

第8条 市は、前条第2項の規定によりチームオレンジあつぎ登録台帳に登録をしたチームについて、当該チーム名、活動内容等を市ホームページで周知するものとする。

(チームオレンジあつぎの登録変更又は廃止)

第9条 第7条2項の規定により、チームオレンジあつぎ登録台帳に登録をしたチームは、当該登録した内容に変更が生じた場合は、チームオレンジあつぎ変更届出書により、速やかに市に届け出るものとする。

2 チームオレンジあつぎ登録台帳への登録の廃止を希望するチームは、チームオレンジあつぎ登録取消届出書により、市に届け出るものとする。

(暴力団関係者の排除等)

第10条 次のいずれかの場合に該当する個人又はチームは、第5条第4項及び第7条第2項の規定にかかわらず、ステップアップ講座修了者台帳及びチームオレンジあつぎ登録台帳への登録を受けることができないものとする。

(1) 暴力団又は暴力団員等の統制下にある場合

(2) 暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められる場合

(3) その他活動内容がチームオレンジあつぎとして適切ではないと市が判断した場合

2 市は、既にステップアップ講座修了者台帳又はチームオレンジあつぎ登録台帳に登録されている個人又はチームが前項各号のいずれかに該当することが明らかとなった場合にあっては、当該登録を廃止することができるものとする。

(関係団体等との連携)

第11条 市は、本事業の実施に当たり、医療・介護・福祉関係者、地域包括支援センターその他関係部署、関係機関、関係団体等と連携を図るものとする。

附則

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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市民福祉部 地域包括ケア推進課 在宅福祉推進係
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