厚木市私道等の整備に伴う原材料支給要綱

更新日:2023年08月02日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、市民の利便性向上を図るため、私道の整備等をしようとする者に対して、市が原材料を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 私道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路。
  2. 土地所有者 私道等の用に供している敷地の所有者
  3. 利害関係人 工事等により影響を受ける者
  4. 施行者 整備等を行おうとする私道の土地の所有者又はその代表者

工事等の種類

第3条

 この要綱による原材料の支給の対象となる工事等の種類は、次に掲げるとおりとする。

  1. 私道の舗装の新設及び補修
  2. 私道の砂利敷き
  3. 雨水排水施設の新設及び補修
  4. 応急的な舗装補修

支給材料の品目

第4条

 この要綱により支給する原材料は、次に掲げるとおりとする。

  1. 砂利
  2. コンクリート製品
  3. アスファルト合材
  4. 常温合材アスファルト
  5. グレーチング蓋
  6. その他、市が認めたもの

原材料支給の要件

第5条

 原材料を支給する私道は、次に掲げる要件のいずれにも該当しているものとする。ただし、路面敷用の砂利及び応急的な補修に伴う常温合材アスファルトについては、1および5の要件のみでよい。

  1. 支給の対象となる私道に隣接している家屋が2戸以上あること。
  2. 整備等に伴う舗装材及び雨水排水施設の支給に関しては、厚木市私道整備助成金交付要綱(平成4年4月1日施行)の幅員に関する規定に準ずる。
  3. 利害関係人の同意があること。
  4. 私道等の所有者が当該私道等について、私権を行使しない旨を誓約していること。
  5. 支給の対象となる私道は、個人が管理していること。
  6. 排水施設の整備を目的として、支給を申請するときは、流末が確保されていること。

原材料の支給申請

第6条

 施行者は、工事等に必要とする原材料について、原材料支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、路面敷用の砂利及び応急的な補修に伴う常温合材アスファルトについては、4の書類のみでよい。

  1. 土地所有者一覧表
  2. 私権の行使に関する誓約書
  3. 利害関係人の同意書
  4. 位置図
  5. 見取り平面図
  6. 計画断面図又は構造図
  7. 所要材料数量計算書
  8. 公図の写し
  9. 土地登記簿謄本(関係地番全筆)

原材料支給の決定

第7条

 市長は、前条の申請があった場合は、内容を審査し、承認することに決定したときは、原材料支給承認書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

施行者の負担

第8条

 原材料の支給を受けた施行者は、工事等に要した支給原材料以外の一切の費用を負担するものとする。

完成検査

第9条

 施行者は、私道等の工事が終了したときは、原材料支給工事完成届(第3号様式)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

附則

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

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