道路の境界確定

更新日:2023年02月23日

公開日:2021年07月19日

図面と現地を見比べ、境界位置を確認している職員

道路境界の確定とは

市が行う道路整備や道路補修、私有地の測量や登記手続きを行うときなどは、道路境界の確定がなされている必要があります。

境界が未確定である道路については、市と地権者の皆さまとで協議・立会いをし、双方が合意することで、道路の境界を確定させることができます。

このとき、境界に関する図面を作成し、厚木市で道路境界確定図として保管していくことになります。

道路境界確定の手続き

申請書の提出から境界確定図の保管までの流れを示した図

道路境界を確定させるためには、道路境界確定申請を行う必要があります。

申請後、道路境界確定図案を基に関係者と協議・立会い実施し、承諾が得られた場合には、道路境界確定図を厚木市に提出します。

なお、道路境界確定に伴う関係者との調整や道路境界確定図の作成は、申請者の方が行う必要がありますので、ご注意ください。

申請書類

道路境界確定図と道路境界標

関係者の承諾が得られましたら、道路境界標を埋設し、道路境界確定図を作成していただく必要があります。

本市での道路境界標の埋設と道路境界確定図の作成ルールについては、「境界標埋設例」と「道路境界確定図の作成例」を参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市インフラ整備部 道路総務課 道路境界係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2323
ファックス番号:046-221-0298

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