厚木市在宅ねたきり等家族慰労金支給要綱
目的
第1条
この要綱は、ねたきり等高齢者を常時介護している者に対し、在宅ねたきり等家族慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することによりその労をねぎらい、もって高齢者福祉の増進図ることを目的とする。
支給対象
第2条
慰労金の支給対象者は、厚木市在宅ねたきり等高齢者登録者(以下「登録者」という。)と同居し、同一住所を有する家族で、要介護認定を受けておらず、登録者を現に常時介護している者(以下「介護者」という。)で、次の各号の全てにおいて該当する者とする。
(1)登録者が介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険(以下「介護保険サービス」という。)を利用していない、又は、次のいずれかの介護保険サービスのみを利用していること。
ア 福祉用具貸与
イ 訪問看護
ウ 訪問リハビリテーション
エ 居宅療養管理指導
オ 居宅介護福祉用具購入費
カ 居宅介護住宅改修費
(2)登録者又は、介護者が生活保護を受給していないこと。
(3)慰労金が支給される月の前月末日までに厚木市在宅ねたきり等高齢者登録要綱(令和7年4月1日施行)第7条の届出をしていること。
申請
第3条
前条の規定による慰労金の受給を希望する介護者(以下「申請者」という。)は、厚木市在宅ねたきり等家族慰労金支給申請書を市長に提出するものとする。
決定
第4条
市長は、前条の規定による申請があったときは、介護保険サービスの利用状況等を確認した上で決定し、厚木市在宅ねたきり等家族慰労金支給決定通知書より申請者に通知するものとする。
支給金の額
第5条
慰労金の額は月額5,000円を支給する。
支給期間等
第6条
慰労金は、第5条の規定による決定を受けた日の属する月からねたきり等高齢者登録が取り消された日に属する月までを支給対象期間とする。
2 慰労金は、次に掲げる区分により支給する。ただし、次条の規定によりねたきり等高齢者登録が取り消された場合については、随時支払うことが出来るものとする。
(1) 4月から9月までの分 11月
(2) 10月から3月までの分 5月
支給の取消し
第7条
登録者が次の各号のいずれかに該当するとき、介護者は慰労金の受給の資格を喪失するものとし、市長は、厚木市在宅ねたきり等家族慰労金受給消滅通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 登録者が厚木市在宅ねたきり等高齢者登録を取り消されたとき
(2) 登録者又は、介護者が生活保護を受給開始したとき。
(3) 登録者と介護者が同居をしなくなったとき。
(4) 介護者が要介護認定を受けたとき。
届出
第8条
慰労金の支給を受けている者は、厚木市在宅ねたきり等家族慰労金支給申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は手当の支給を受けるべき理由が消滅したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
慰労金の返還
第9条
市長は、偽りその他不正な行為により慰労金の支給を受けたと認めるときは、既に支給した慰労金の全部又は一部を返還させることができる。
附 則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 厚木市在宅ねたきり老人介護手当支給要綱(昭和57年4月1日制定)及び厚木市在宅痴呆性老人介護手当支給要綱(昭和63年4月1日制定)は、廃止する。
3 この要綱の施行日前から、厚木市在宅ねたきり老人介護手当支給要綱及び厚木市在宅痴呆性老人介護手当支給要綱に基づく厚木市在宅ねたきり老人介護手当及び厚木市在宅痴呆性老人介護手当の支給を受けている者は、この要綱の支給対象者とみなす。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉総合支援課 福祉サービス係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2220
ファックス番号:046-221-2205
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日