公共下水道使用料関係ガイド

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

公共下水道使用料とは

 公共下水道使用料は、公共下水道を使用される方々に、排水量に応じて料金を御負担していただくものです。

 使用料は、家庭や事業所で使われた汚水を「きれいな水」にして川に戻すための処理費用、下水道管等の修理・清掃などの維持管理費に使われています。

排水量の算定基準

 排水量の認定は、給水方法や用途によって異なります。
 基本的には、県営水道の点検使用水量を排水量と認定しますが、県営水道以外を御利用の場合は、人数や計測器具等で認定を行います。
 詳しくは、「排水量の算定基準(下水道)」または「公共下水道排水量申告制度について(法人向)」のページを御覧ください。

  • 県営水道を御利用の場合
    上水道の点検使用水量を、排水量とします。
  • 県営水道以外(井戸水等)を御利用の場合
    一般家庭の場合は、世帯人数によって排水量を認定します。
    事業所等の場合は、計測器具等を設置していただき、排水量を認定します。
  • 県営水道と県営水道以外を併用して御利用の場合
    上水道の点検使用水量と県営水道以外の水量を合算して、排水量を認定します。

料金体系

 公共下水道使用料は、使用期間と認定された排水量に応じて金額が決まります。
 基本料金従量料金を組み合わせて計算した額と、消費税等相当額との合計額になります。
 単価は、段階的に設定されており、排水量が多いほど、高くなります。
 詳しくは、「公共下水道使用料表・早見表・速算表」のページを御覧ください。

お支払方法やお引っ越し手続きについて

 厚木市では現在、上水道を管理している神奈川県企業庁へ、下水道使用料の徴収事務を委託しております。
 そのため、公共下水道使用料は、水道料金と一緒に請求されます。
 また、お支払いやお引っ越しにつきましては、同庁へ御連絡いただくことで、上下水道同時に手続きができます。
 詳しくは、「上水道(県営水道)と下水道の使用開始・休止手続きについて」のページを御覧ください。

  • お支払い方法には、納入通知書、口座振替またはクレジットカードによるお支払いがあります。
    お支払方法の詳細は、神奈川県企業庁のホームページを御覧ください。
  • お引っ越しの手続きにつきましては、使用場所が下水道使用料のみ御請求の場合は河川下水道総務課へ、それ以外の場合は神奈川県企業庁へ御連絡ください。

神奈川県企業庁連絡先

  • 神奈川県企業庁厚木水道営業所 046-224-1111(神奈川県合同庁舎の代表番号)
  • 神奈川県営水道お客さまコールセンター 0570-005959

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道総務係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2361
ファックス番号:046-222-8749

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