市街化調整区域内の開発・建築
市街化調整区域では、開発行為及び建築行為等は都市計画により制限されています。ただし、法に定める要件に該当する開発行為及び建築行為等については、市街化調整区域でも市長の許可を受けて行うことができるものがあります。
1.市街化調整区域内で例外的に認められている開発行為・建築行為等の基準
(1)法第34条に規定する市街化調整区域における立地の許可基準
【法第34条第1号】公益上必要な建築物又は日常生活に必要な物品の小売店舗等の建築物等の基準 (PDFファイル: 331.4KB)
【法第34条第2号】観光資源の有効な利用上必要な建築物等の基準 (PDFファイル: 100.5KB)
【法第34条第7号】市街化調整区域に現存する工場と密接に関連する建築物等の基準 (PDFファイル: 111.1KB)
【法第34条第8号の2】災害危険区域等に存する建築物等に代わる建築物等の基準 (PDFファイル: 204.6KB)
【法第34条第9号】道路の円滑な交通を確保するための建築物等の基準 (PDFファイル: 143.3KB)
【法第34条第12号】厚木市開発許可等基準条例
【条例第5条】法令34条第12号の規定による開発許可の基準 (PDFファイル: 179.2KB)
【条例第5条第1号】いわゆる農家等の分家 (PDFファイル: 191.9KB)
【条例第5条第2号】いわゆる次世代分家 (PDFファイル: 164.5KB)
【条例第5条第3号】収用移転 (PDFファイル: 88.3KB)
【条例第5条第4号】増築・改築 (PDFファイル: 54.0KB)
【条例第5条第5号】既存宅地 (PDFファイル: 83.9KB)
【条例第6条(規則第29条)】政令第36条第1項第3号ハの規定による法第43条第1項に規定する許可の基準 (PDFファイル: 233.3KB)
【法第34条第14号】厚木市開発審査会提案基準
(2)厚木市開発審査会提案基準
厚木市開発審査会提案基準とは、市長が法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホに基づき、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為等として、厚木市開発審査会に付議するために定めた基準です。厚木市開発審査会提案基準は、次のものが定められています。
【提案基準1】市街化調整区域内に存する事業所のための従業員宿舎 (PDFファイル: 167.1KB)
【提案基準2】市街化区域内に存する事業所のための従業員宿舎 (PDFファイル: 167.9KB)
【提案基準3】農家のニ・三男が分家する場合の住宅等 (PDFファイル: 368.0KB)
【提案基準4】法第29条第1項第3号に規定する公益上必要な建築物に類する建築物 (PDFファイル: 145.6KB)
【提案基準5】収用対象事業の施行により立ち退く場合において、これに代わるべきものとして建築される建築物 (PDFファイル: 242.3KB)
【提案基準6】建築物の建替え等 (PDFファイル: 151.2KB)
【提案基準7】第二種特定工作物以外の運動・レジャー施設である工作物及び墓園に必要不可欠な建築物 (PDFファイル: 148.9KB)
【提案基準8】研究施設 (PDFファイル: 126.3KB)
【提案基準9】既得権を有するもの (PDFファイル: 151.8KB)
【提案基準10】神社仏閣及び納骨堂等 (PDFファイル: 156.0KB)
【提案基準11】ゴルフ練習場 (PDFファイル: 157.9KB)
【提案基準12】法第34条第13号に規定する届出の有効期間の経過するもの (PDFファイル: 122.9KB)
【提案基準13】既存宅地 (PDFファイル: 263.4KB)
【提案基準14】介護老人保健施設 (PDFファイル: 147.5KB)
【提案基準15】観光振興等による地域再生のための用途変更 (PDFファイル: 203.3KB)
【提案基準16】付属建築物として最低限必要な管理棟 (PDFファイル: 137.4KB)
【提案基準18】(旧)住宅地造成事業に関する法律に基づく住宅地造成事業が完了した土地において行う開発行為 (PDFファイル: 142.6KB)
【提案基準19】幹線道路の沿道等における特定流通業務施設 (PDFファイル: 214.9KB)
【提案基準20】特別養護老人ホーム (PDFファイル: 127.8KB)
【厚木市開発審査会提案基準(共通)】 災害危険区域等に係る取扱い【令和6年7月1日施行】
提案基準(共通) 災害危険区域等に係る取扱い【令和6年7月1日施行】 (PDFファイル: 491.2KB)
【参考様式A】避難計画書(申請者が居住(使用)する場合) (Wordファイル: 167.0KB)
【参考様式B】避難計画書(申請者以外の者が居住(使用)する場合) (Wordファイル: 168.0KB)
【別紙】わが家のマイ・タイムライン(洪水浸水・土砂災害) (Wordファイル: 114.0KB)
2.市街化調整区域内の建築物の形態制限
市街化調整区域内で建築物を建築する場合は、建築基準法の形態についての制限(建蔽率・容積率・道路斜線・隣地斜線)があります。
3.市街化調整区域内の開発行為許可・建築許可の申請手続き
市街化調整区域内での開発行為許可・建築許可の申請にあたっては、あらかじめ事前相談を行ってください。
・事前相談票
※事前相談に必要な書類は、都市計画法第34条の各号により違いがありますので、直接、開発指導課へおたずねください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 開発指導課 開発審査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2441
ファックス番号:046-223-0166
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更新日:2025年01月01日
公開日:2025年01月01日