市街化調整区域内の開発・建築

更新日:2024年04月01日

公開日:2024年04月01日

市街化調整区域では、開発行為及び建築行為等は都市計画により制限されています。ただし、法に定める要件に該当する開発行為及び建築行為等については、市街化調整区域でも市長の許可を受けて行うことができるものがあります。

1.市街化調整区域内で例外的に認められている開発行為・建築行為等の基準

(1)法第34条に規定する市街化調整区域における立地の許可基準

【法第34条第12号】厚木市開発許可等基準条例

※条例第5条及び第6条の括弧書きの規定については、令和6年7月1日から施行されます。

【法第34条第14号】厚木市開発審査会提案基準

(2)厚木市開発審査会提案基準

厚木市開発審査会提案基準とは、市長が法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホに基づき、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為等として、厚木市開発審査会に付議するために定めた基準です。厚木市開発審査会提案基準は、次のものが定められています。

【厚木市開発審査会提案基準(共通)】 災害危険区域等に係る取扱い【令和6年7月1日施行】

2.市街化調整区域内の建築物の形態制限

市街化調整区域内で建築物を建築する場合は、建築基準法の形態についての制限(建蔽率・容積率・道路斜線・隣地斜線)があります。

3.市街化調整区域内の開発行為許可・建築許可の申請手続き

市街化調整区域内での開発行為許可・建築許可の申請にあたっては、あらかじめ事前相談を行ってください。

・事前相談票

※事前相談に必要な書類は、都市計画法第34条の各号により違いがありますので、直接、開発指導課へおたずねください。

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都市みらい部 開発指導課 開発審査係
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