【子どもの予防接種】異なるワクチン間の接種間隔の変更について

更新日:2022年04月07日

公開日:2021年04月01日

令和2年10月1日から、異なるワクチン間の接種間隔が一部変更されます。

従来は、接種してから次の異なるワクチンを接種する場合、生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をおかないと、次の異なるワクチンを接種することができませんでした。

しかし、定期接種実施要領の改正に伴い、その制限が一部変更され、令和2年10月1日からは、注射生ワクチンを接種してから、次の異なる注射生ワクチンを接種する場合のみ、接種してから27日以上おくこととし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。

なお、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますので、下部関連ページ【子どもの予防接種情報】を御参考の上、各ワクチンごとに定められた接種間隔をおいて接種をされますよう御注意ください。

定期接種実施要領改正に伴う異なるワクチンの接種間隔に関する規定変更の概要イメージ図

ワクチンの分類

  • 注射生ワクチン…BCG、麻しん・風しん混合、水痘、おたふくかぜなど
  • 経口生ワクチン…ロタウイルスなど
  • 不活化ワクチン…B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、二種混合、日本脳炎 ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん予防)、インフルエンザなど

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