厚木市国内友好都市交流事業補助金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、国内友好都市間における市民相互の交流を促進するため、厚木市内に活動拠点を有する市民団体が交流活動を行う場合に、市民団体に対し、予算の範囲内で厚木市国内友好都市交流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1.  国内友好都市 厚木市と友好都市を締結した秋田県横手市、北海道網走市及び沖縄県糸満市をいう。
  2. 市民団体 市内在住者を主体とした5人以上で構成する団体(構成員の過半数が市内在住者であるものに限る。)で、国内友好都市との友好交流の推進を目的として継続して活動しているもの又は新たに活動する意思のあるものをいう。
  3.  訪問事業 国内友好都市を訪問する活動をいう。
  4.  受入事業 国内友好都市から訪問団を受け入れる活動をいう。
  5.  交流活動 訪問事業及び受入事業をいう。

補助の対象

第3条

補助の対象は、市民団体が次に掲げる交流活動とする。

  1. 芸術文化及び伝統文化交流
  2. スポーツ交流
  3.  教育交流

2 前項に規定する交流活動は、次の各号のいずれの要件も満たさなければならない。

  1. 訪問の主たる目的が、訪問事業にあっては国内友好都市の市民、受入事業にあっては厚木市民との交流であり、観光、親睦旅行等でないこと。
  2. 訪問団は、原則として共に活動すること。
  3. 市民団体が独自に国内友好都市の市民との交流を企画すること。
  4.  他の団体が企画及び募集等を行ったものでないこと。

3 前2項の規定にかかわらず、政治的、営利的又は宗教的事業に係る活動は、補助の対象としない。

補助金の額

第4条

 補助金の額は、別表のとおりとする。

補助の制限

第5条

 同一の市民団体が受けられる補助は、事業開始日を基準として1年度内において訪問事業及び受入事業についてそれぞれ1回を限度とする。

補助金の交付申請

第6条

交流活動をしようとする市民団体(以下「申請団体」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、当該交流活動の開始予定日の20日前までに厚木市国内友好都市交流事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

  1. 事業の計画書(団員名簿、日程及び交流活動の詳細が分かるものを含む。)
  2. 収支予算書
  3. 団体の会則、予算、役員構成等の書類

交付の決定

第7条

市長は、前条の規定により補助金交付の申請を受けた場合において、当該申 請に係る関係書類を審査し、補助金の交付を決定したときは、厚木市国内友好都市交流事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、交付の目的を達成する ために必要な条件を付すことができる。

交付決定の取消し

第8条

市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定 の全部又は一部を取り消すことができる。

  1.  交付決定後に偽りその他不正が判明したとき。
  2. 補助金の交付決定の内容等に違反したとき。

事業内容等変更の承認

第9条

補助金の交付決定を受けた市民団体(以下「交付決定団体」という。)は、当該事業の計画の変更(軽微な変更を除く。)又は中止をしようとするときは、厚木市国内友好都市交流事業補助金交付(変更・中止)承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるものについて、その旨を厚木市国内友好都市交流事業補助金交付(変更・中止)承認通知書(第4号様式)により変更を申請した交付決定団体に通知するものとする。

補助金の請求及び交付

第10条

交付決定団体は、その補助事業を完了した後、補助金の請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付請求を受けたときは、速やかに市長が指定する方法で補助金を交付するものとする。

実績報告

第11条

 交付決定団体は、その補助事業を完了した日から起算して30日以内に厚木市国際交流事業補助金事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市
長に報告しなければならない。

  1.  収支決算書
  2.  記録写真

その他

第12条

 市長は、この要綱に基づく補助金の交付を行ったときは、当該交流活動について、原則としてその他市費の支出等を行わないものとする。

附則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

別表詳細

対象

事業名

事業費

補助金の額

備考

市民団体

訪問事業

  1.  会場使用、設営等に関する経費
  2.  交流会の講師、指導者等に関する経費
  3.  パンフレット、記録写真等に関する経費
  4.  交流会の食事、教材等に関する経費
  5.  交流会で必要とする資材等の運搬、通信等に関する経費
  6.  その他国際交流活動に直接資する経費
  1.  交付対象者(市民団体の構成員のうちの市内在住者をいう。以下同じ。)一人につき5千円以内又は一つの事業につき事業費の3分の1以内のいずれか少ない金額。ただし、一つの団体につき10万円を限度とする。
  2.  交付対象者一人につき本厚木駅と羽田空港間の直通路線バス運賃相当額。ただし、一つの団体につき片道2万円(往復3万5千円)を限度とする。

他の団体から補助金等を受けている場合は、基準となる事業費から控除する。

受入事業

国内友好都市在住者一人につき5千円以内又は一つの事業につき事業費の3分の1以内のいずれか少ない金額。ただし、一つの団体につき10万円を限度とする。

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

企画部 企画政策課 友好交流係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2050
ファックス番号:046-225-3732

メールフォームによるお問い合わせ