厚木市国際交流事業補助金制度のお知らせ

更新日:2021年04月15日

公開日:2021年04月01日

厚木市では、海外の友好都市等と国際交流事業を行う市民団体や市内大学に対して最大10万円の補助金を交付しています。

申請できる団体

市内在住者を主体とした5人以上の団体(構成員の過半数が市内在住者であるものに限る。)で、国際化の推進を目的として継続して活動しているもの、又は新たに活動する意思のあるもの、及び、「厚木市と神奈川工科大学、松蔭大学、湘北短期大学、東京工芸大学及び東京農業大学との連携及び協働に関する包括協定書」を締結した5大学。

申請の方法

企画政策課指定の申請書に必要事項を記入し、必要な書類とともに提出してください。補助金は、書類審査の上予算の範囲以内で交付します。一つの団体が申請できるのは年度内に訪問事業、受入事業各一回までとします。

必要な書類

  • 事業の計画書(団員名簿、日程、及び交流活動の詳細がわかるものを含む)
  • 収支予算書
  • 団体の会則、予算、役員構成等の書類
  • その他、市長が認めた書類
対象となる事業及び補助金の交付額
対象となる事業 交付額
訪問事業 交付対象者(市民団体にあっては、その構成員のうちの市内在住者)1人につき5千円以内で、一つの団体につき10万円を限度とする。
受入事業 友好都市等在住者1人につき5千円以内、又は一つの事業につき事業費の3分の1以内のいずれか少ない金額。
ただし一つの団体につき10万円を限度とする。

申請をされる前には、企画政策課の担当と協議をしてください。

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

企画部 企画政策課 友好交流係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2050
ファックス番号:046-225-3732

メールフォームによるお問い合わせ