厚木市国内友好都市交流事業補助金のお知らせ

更新日:2023年06月19日

公開日:2021年04月01日

国内友好都市と交流事業を行う市民団体に最大10万円の補助金を交付します!

 厚木市では、国内3都市ある友好都市(秋田県横手市、北海道網走市、沖縄県糸満市)との民間交流をさらに推進するため、2019年度から国内友好都市交流事業補助金制度を新設いたしました。
 厚木市内に活動拠点を有する市民団体が国内友好都市を訪問して交流活動を実施したり、国内友好都市から訪問団を受け入れて交流活動を実施したりする場合には、その活動に参加する人数などに応じて補助金(最大10万円で予算の範囲内)を厚木市からお支払いすることができるようになりましたので、積極的に本制度をご利用ください。

交付対象団体

市民団体

市内在住者を主体とした5人以上で構成する団体(構成員の過半数が市内在住者であるものに限る。)で、国内友好都市との友好交流の推進を目的として継続して活動しているもの又は新たに活動する意思のあるもの。

交付対象となる交流事業

  1. 芸術文化及び伝統文化交流
  2. スポーツ交流
  3. 教育交流

交付金額

訪問事業(友好都市を訪問する場合)

  1.  市民団体の構成員のうちの市内在住者一人につき5千円以内、又は一つの事業につき事業費の3分の1以内のいずれか少ない金額。ただし、一つの団体につき10万円を限度とする。
  2.  交付対象者一人につき本厚木駅と羽田空港間の直通路線バス運賃相当額。ただし、一つの団体につき片道2万円(往復3万5千円)を限度とする。

受入事業(友好都市から訪問団を受け入れる場合)

 国内友好都市在住者一人につき5千円以内又は一つの事業につき事業費の3分の1以内のいずれか少ない金額。ただし、一つの団体につき10万円を限度とします。

申請方法

 添付の申請書類をダウンロードし、必要事項を記入したうえで厚木市企画政策課に申請してください。
申請にあたっては、企画政策課の担当と事前協議をお願いいたします。
申請には、申請書類一式のほか、交流事業の日程表、団体の規約及び役員名簿が必要になります。

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企画部 企画政策課 友好交流係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2050
ファックス番号:046-225-3732

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