厚木市国際交流事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、市民による国際交流を促進するため、市内に活動拠点を有する市民団体並びに市内在住者及び学生等が参加する国際交流事業を主催する市内学校等(以下「市民団体等」という。)が交流活動を行う場合において、当該市民団体等に対し、予算の範囲内で厚木市国際交流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 友好都市等 厚木市と友好都市を締結したアメリカ合衆国コネチカット州ニューブリテン市、中華人民共和国江蘇省揚州市、大韓民国京畿道軍浦市及び厚木市民との国際交流を希望する海外諸都市をいう。
- 市民団体 市内在住者を主体とした5人以上の団体(構成員の過半数が市内在住者であるものに限る。)で、国際化の推進を目的として継続して活動しているもの又は新たに活動する意思のあるものをいう。
- 市内学校等 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(高等学校及び大学に限る。)をいう。
- 学生 市内大学に在籍する学生をいう。
- 訪問事業 友好都市等を訪問する活動をいう。
- 受入事業 友好都市等から訪問団を受け入れる活動をいう。
- 交流活動 訪問事業及び受入事業をいう。
補助の対象
第3条
補助の対象は、市民団体並びに市内在住者及び学生が参加する国際交流事業を主催する市内大学が次に掲げる国際交流を目的とした交流活動とする。
- 芸術文化及び伝統文化交流
- スポーツ交流
- 教育交流
2 前項に規定する交流活動は、次の各号のいずれの要件も満たさなければならない。
- 訪問の主たる目的が、訪問事業にあっては友好都市等の市民、受入事業にあっては厚木市民との交流であり、観光、留学(長期)、親睦旅行等でないこと。
- 訪問団は、原則として共に活動すること。
- 友好都市等が企画、募集等をした場合を除き、市民団体等が、独自に友好都市等の市民との交流を企画すること。
- 他の団体(友好都市等を除く。)が企画、募集等を行ったものでないこと。
3 前2項の規定にかかわらず、政治的、営利的又は宗教的事業に係る活動は、補助
の対象としない。
補助金の額
第4条
補助金の額は、別表のとおりとする。
補助の制限
第5条
同一の市民団体が受けられる補助は、事業開始日を基準として1年度内に訪問事業及び受入事業についてそれぞれ1回を限度とする。ただし、市内在住者及び学生等が参加する国際交流事業を主催する市内学校等については、この限りではない。
補助金の交付申請
第6条
交流活動をしようとする市民団体並びに市内在住者及び学生が参加する国際交流事業を主催する市内大学(以下「申請団体」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、当該交流活動の開始予定日の20日前までに厚木市国際交流事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
- 事業の計画書(団員名簿、日程及び交流活動の詳細が分かるものを含む。)
- 収支予算書
- 団体の会則、予算、役員構成等の書類
交付の決定
第7条
市長は、前条の規定により補助金交付の申請を受けた場合において、当該申請に係る関係書類を審査し、補助金の交付を決定したときは、厚木市国際交流事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請団体に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
交付決定の取消し
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
- 交付決定後に偽りその他不正が判明したとき。
- 補助金の交付決定の内容等に違反したとき。
事業内容等変更の承認
第9条
補助金の交付決定を受けた市民団体並びに市内在住者及び学生が参加する国際交流事業を主催する市内大学(以下「交付決定団体」という。)は、当該事業の計画の変更(軽微な変更を除く。)又は中止をしようとするときは、厚木市国際交流事業補助金交付(変更・中止)承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて市長に申請し、その承認を得なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるものについて、その旨を厚木市国際交流事業補助金交付(変更・中止)承認通知書(第4号様式)により変更を申請した交付決定団体に通知するものとする。
補助金の請求及び交付
第10条
交付決定団体は、その補助事業を完了した後、補助金の請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付請求を受けたときは、速やかに市長が指定する方法で補助金を交付するものとする。
実績報告
第11条
交付決定団体は、その補助事業を完了した日から起算して30日以内に厚木市国際交流事業補助金事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
- 収支決算書
- 記録写真
その他
第12条
市長は、この要綱に基づく補助金の交付を行ったときは、当該交流活動に
ついて、原則としてその他市費の支出等を行わないものとする。
附則
1 この要綱は、平成17年5月16日から施行し、平成17年5月16日から適用する。
2 厚木市国際交流援助に関する要綱(昭和60年7月22日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成19年6月15日から施行し、平成19年6月15日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象 |
事業名 |
事業費 |
補助金の額 |
備考 |
---|---|---|---|---|
市民団体及び市内大学 |
訪問事業 |
|
|
他の団 |
市民団体及び市内大学 |
受入事業 |
|
海外友好都市等在住者一人につき1万円以内又は一つの事業につき事業費の3分の1以内のいずれか少ない金額。ただし、一つの団体につき15万円を限度とする。 |
関連ファイル
厚木市国際交流事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 104.1KB)
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更新日:2025年04月01日
公開日:2021年04月01日