療養の給付

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

国民健康保険に加入していると、次のような様々な給付が受けられます。

 国民健康保険に加入すると、医療機関(病院・診療所等)の窓口で保険証や医療証を提示することにより、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、様々な医療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険が負担します。

1.国民健康保険の給付

国民健康保険加入者は、次のような医療を受けることができます。
  • 診療
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院及び看護(入院時の食事代は別途負担)
  • 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護
  • 訪問看護(医師が必要であると認めた場合)

2.自己負担割合

年齢等により、自己負担割合が異なります。

  • 6歳到達後最初の3月31日まで 2割
  • 6歳到達後最初の4月1日から69歳 3割
  • 70歳から74歳 2割(ただし、現役並み所得者は3割)

現役並所得者は、70歳以上の国民健康保険加入者のうち、住民税の課税所得が145万円以上の方が同一世帯に一人でもいるときに該当になります。

3.その他

  • 急病等で保険証を持たずに医療機関に掛り、全額自己負担した場合、国保年金課へ申請し、審査で決定すれば、保険で認められた額の7割(または8割)が給付されます。申請方法については療養費のページを御覧ください。同月内であれば、受診した医療機関に保険証を持参すれば、精算できる場合があります。
  • 予防接種や健康診査(人間ドック)などは、保険証を使うことはできません。

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市民福祉部 国保年金課 国保給付係
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