高等職業訓練促進継続給付金

更新日:2026年06月30日

公開日:2026年06月10日

 市では、母子家庭の母又は父子家庭の父が就職の際に有利で、かつ生活の安定に資する資格の取得のため、6月以上養成機関に修業する場合に修学期間中の生活の負担軽減のため、対象資格に係る養成訓練の修学期間のうち全期間(上限あり)について、高等職業訓練促進継続給付金を支給します。

対象

厚木市内にお住まいの20歳以上の子を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある方。
    ただし、所得が児童扶養手当の支給を受けているものと同等の所得水準を超えた場合であっても、その後最大1年間に限り対象となることがあります。
  • 訓練促進給付金の受給時から引き続き同一の養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。
  • 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方。
  • 過去において、本給付金を受給していない方。

対象資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、その他市長必要と認めるもの

支給対象期間等

支給対象期間

高等職業訓練促進継続給付金

  • 養成機関における修業を開始した日から修了した日までの期間(上限48月※)から訓練促進給付金の支給期間を差し引いた期間

※高等職業訓練促進継続給付金の支給は、原則として、同一の対象者について1回限りとします。ただし、高等職業訓練促進継続給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、高等職業訓練促進給付金の支給期間と通算して60月を超えない範囲で支給します。

支給金額

高等職業訓練促進継続給付金

  • 市町村民税非課税世帯の方 月額100,000円(養成機関において修業する期間の最後の12月は月額140,000円)
  • 市町村民税課税世帯の方 月額70,500円(養成機関において修業する期間の最後の12月は月額110,500円)

訓練修了支援特別給付金(対象の方に支給)

  • 市町村民税非課税世帯の方 50,000円
  • 市町村民税課税世帯の方 25,000円

高等職業訓練促進継続給付金は、高等職業訓練促進給付金を受給していた方が支給対象となります。高等職業促進給付金の詳細については、関連リンクから御確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 子育て給付課 こども家庭支援係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2241
ファックス番号:046-224-4599

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