農用地利用集積制度の概要

更新日:2021年09月03日

公開日:2021年04月01日

利用権設定等促進事業とは

 利用権設定等促進事業とは、農業者の高齢化や後継者不足などの理由による遊休農地化を防止し、農地等の利用の最適化を推進するため、農地を貸したい農地所有者と農地を借りたい農業者との間に市が入り、農地の貸し借りを促進する事業です。
 市が間に入るため、貸人と借人双方が安心して農地の貸し借りをすることできます。

対象となる農地とは

 市街化区域内の農地を除いた農地が対象となります。

申出者の要件とは

 農地を借りる方の要件は次の3つの要件を満たす必要があります。
 (貸し手の要件はありません

  1. 現在経営している全ての農地について、耕作を行うこと
  2. 借りる農地を効率的に利用し、耕作を行うと認められること 
  3. 必要な農作業に常時従事すると認められること(原則年間150日以上)

期限満了で自動的に農地が返却されます

 利用権設定により貸し借りされた農地は、設定した期限が満了すると、離作料の支払いや手続きをすることなく、自動的に農地所有者の元に返ってきます。
 また、期限満了前には、農業委員会からお知らせが届くため、安心して貸し借りを行うことができます。
 期限満了前に、再設定による農地の継続利用をしたり、両者の合意による途中解約をしたりすることも可能です。

農地流動化奨励金の交付を受けることができます

 厚木市では、農地の有効利用を促進するため、利用権設定による農地の貸し借りについて奨励金を交付しています。

奨励金の対象者

 貸し人と借り人の両者
 同一世帯内での利用権設定などの場合には奨励金の交付を受けることができません。

奨励金の額

 利用権設定された農地1筆の面積(100平方メートル未満は切り捨て)に応じて、次の表に定める単価を乗じて得た額
利用権の期間中に解約などをした場合、奨励金の返還をする必要があります) 

奨励金の詳細

年数

3年間

6年間

9年間

金額

1,000円

2,000円

3,000円

※金額は、100平方メートル当たり単価

(例)990平方メートルの畑を利用権設定により3年間借りた場合、貸し手・借り手それぞれに9,000円を交付

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農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530

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