厚木市ナラ枯れ被害対策事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌により引き起こされるナラ枯れ被害により枯損した樹木で、倒木、落枝等により人身又は家屋等への重大な被害を及ぼす危険性の高いもの(以下「危険木」という。)の伐採等を実施する者に対して、予算の範囲内において厚木市ナラ枯れ被害対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助対象者
第2条
補助の対象となる者は、市内に危険木を所有し、又は管理する者であって、その危険木の伐採等を実施するものとする。
補助対象経費
第3条
補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険木の伐採等に要する経費とする。
補助金の額
第4条
補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、20万円を超えない額とする。
交付の申請
第5条
補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、厚木市ナラ枯れ被害対策事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 危険木の位置図及び写真
(4) 申請額の算定根拠を示す書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 同一年度における補助金の交付申請は、1回限りとする。
交付の決定
第6条
市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、厚木市ナラ枯れ被害対策事業補助金交付決定通知書により当該申請者に通知する。
完了報告
第7条
前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに危険木の伐採等を行い、伐採等が完了したときは、厚木市ナラ枯れ対策事業完了報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支報告書
(3) 補助対象経費の支払額を証明する書類
(4) 危険木の伐採等の実施状況が分かる写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
補助金の交付
第8条
市長は、前条の規定による完了報告書が提出された場合において、その内容が適正であると認めるときは、交付決定者から提出された厚木市ナラ枯れ被害対策事業補助金請求書に基づき、補助金を交付するものとする。
補助金の交付決定の取消し及び返還
第9条
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、事業の実施に関し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
関連ファイル
交付要綱
厚木市ナラ枯れ被害対策事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 57.4KB)
申請書類
※補助金の申請を希望する方は、処理を実施する前に農業政策課へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 農業政策課 農林土木係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2351
ファックス番号:046-223-0174
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月17日
公開日:2024年05月17日