厚木市企業等の立地促進等に関する条例等の一部改正の骨子に対するパブリックコメントの実施について
1 案件名
厚木市企業等の立地促進等に関する条例及び同条例施行規則の一部改正の骨子
2 意見等提出期間
令和7年9月1日(月曜日)から10月1日(水曜日)まで
(郵送の場合は10月1日必着)
3 資料の閲覧及び配布
次に掲げる場所等で9月1日から10月1日まで閲覧を行います。
なお、資料の配布を希望する場合は産業振興課(電話 046-225-2831)に連絡してください。
(1) 市役所第2庁舎8階 産業振興課
(2) 市役所本庁舎3階市政情報コーナー
(3) 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館
(4) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所
(5) 保健福祉センター
(6) 中央図書館
(7) あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)
4 意見等提出資格
(1) 市内に居住する方
(2) 市内に通学し、又は通勤する方
(3) 市内において活動する個人及び法人その他の団体
(4) 市に納税の義務がある方
5 意見等提出方法
意見等については、「7 厚木市企業等の立地促進等に関する条例及び同条例施行規則の一部改正の骨子について」内の「意見提出用紙」に記入の上、次の方法により提出するものとします。
(1) 持参する場合
ア 市役所第二庁舎8階産業振興課の窓口へ直接提出
イ 市役所本庁舎3階市政情報コーナーに設置されたパブリックコメント意見提出箱 に投函
ウ 次に掲げる場所に設置されたわたしの提案の提案箱に投函
(ア) 市役所本庁舎1階
(イ) 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館
(ウ) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所
(エ) 保健福祉センター
(オ) 中央図書館
(カ) あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)
(2) 郵送する場合
【郵送先】郵便番号243-8511 厚木市中町3-17-17 厚木市産業振興課宛て
(3) ファックスで送信する場合
【ファックス番号】046-223-7875(厚木市産業振興課)
(4) 電子メールで送信する場合
【メールアドレス】3900@city.atsugi.kanagawa.jp
※ メールの件名「厚木市企業等の立地促進等に関する条例等の一部改正の骨子パブリックコメント意見」
(5)電子申請システム「e-kanagawa」から提出する場合
申し込みフォームに必要事項を入力し、提出してください。
(6)市公式LINEから提出する場合
次のリンク先をクリック又は二次元コードを読み取り、入力画面を開いてください。

6 意見等の取扱い
(1) 提出された意見等は、厚木市企業等の立地促進等に関する条例及び同条例施行規則の一部改正に当たって参考とします。
なお、提出された意見等については、個人情報を除き、意見等の概要及び市の考え方を、後日、「3 資料の閲覧及び配布」に掲げた場所等で公表します。
(2) 提出された意見等に対しては、個別の回答はしません。
7 厚木市企業等の立地促進等に関する条例及び同条例施行規則の一部改正の骨子について
厚木市企業等の立地促進等に関する条例及び同条例施行規則の 一部改正の骨子 (PDFファイル: 214.4KB)
パブリックコメント手続実施要領 (PDFファイル: 103.3KB)
8 関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年09月01日
公開日:2025年09月01日