厚木市蜂の巣駆除用防護服貸出し要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、人に危害を及ぼすおそれのある蜂の巣を駆除するため、市が所有する防護服を市民に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

対象者

第2条

 防護服を貸し出す対象者は、市内においてスズメ蜂以外の蜂等が営巣している建物又は土地の所有者及び所有者から駆除に係る承諾を得た者とする。

貸出期間

第3条

 防護服の貸出期間は原則として3日以内とする。ただし、防護服の貸出しを希望する者の予約状況に応じて、当該貸出期間を延長することができる。

貸出数

第4条

 防護服の貸出数は、1回につき1着とする。

貸出料

第5条

 防護服の貸出しは、無料とする。

貸出申請等

第6条

 防護服の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ市長に申込みを行い、防護服の貸出しを受ける日に防護服貸出し申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出当たっては、本人の確認ができる書類を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたとき、防護服を貸し出すものとする。

貸受者の遵守事項

第7条

 防護服の貸出しを受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 防護服を第三者に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は事業の用に供すること等をしてはならないこと。
  2. 防護服を損傷、若しくは紛失したときは、損害賠償の責めを負うこと。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
  3. ハチの巣駆除に関する一切の事項について、貸出しを受けた者の責任において行うこと。

使用報告書の提出

第8条

 防護服の貸出しを受けた者は、防護服を返却するときは、防護服使用報告書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

その他

第9条

 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この要綱は、平成28年7月26日から施行する。

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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