厚木市の再開発をバックアップする資金・制度
市街地再開発事業補助金
根拠
厚木市補助金等交付規則(昭和45年3月31日規則第5号)
内容
市街地再開発事業の施行者に対し、調査設計計画、土地整備、共同施設整備等の費用の一部を助成し、事業の促進を図ります。
対象者
個人、組合、公社、公団ほか
優良建築物等整備事業補助金
根拠
厚木市補助金等交付規則(前掲)
厚木市優良建築物等整備事業補助要綱
内容
優良建築物等整備事業の施行者に対し、初動期における調査設計計画、土地整備、共同施設整備等の費用の一部を助成し、地権者等による計画・調整の円滑な推進を図ります。
対象者
公社、公団、民間事業者
市街地再開発組合設立促進事業補助金
根拠
厚木市補助金等交付規則(前掲)
厚木市市街地再開発組合設立促進事業補助金交付要綱
内容
市街地再開発事業の主体となる市街地再開発組合設立のため、組合設立促進活動に要する費用の一部を助成し、市街地再開発の事業化を促進します。
対象者
市街地再開発準備組合
市街地整備アドバイザー派遣制度
根拠
市街地整備アドバイザー事業実施要綱(神奈川県)
市街地整備アドバイザー事業実施要領(神奈川県)
内容
市街地再開発の事業化の促進や事業の円滑な推進を図るため、知事の委嘱を受けたアドバイザーが講習会、研究会等において講義、指導などの支援活動を行います。
対象者
市街地の整備を図ろうとしている県民の団体等。
市街地再開発資金融資制度
根拠
厚木市市街地再開発資金融資条例(昭和56年6月30日条例第17号)
内容
市街地再開発事業の施行地区内の土地又は建物の権利者に対し、必要な資金を融資し、市街地再開発事業の円滑な推進を図ります。
対象者
施行地区内の土地・建物の所有者、借地権者、借家権者
固定資産税の軽減措置
根拠
厚木市市税条例(昭和30年条例第16号)
内容
都市再開発法による建築物に対して課する固定資産税の税率を通常の税率よりも軽減します。
対象
高度利用地区内において建築された適格の耐火建築物
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この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 市街地整備課 市街地整備係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2851
ファックス番号:046-224-4802
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日