令和元年11月5日から住民票の写し・マイナンバーカード等に旧氏が併記できます
住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記(記載)できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(令和元年11月5日施行)。
また、旧氏の振り仮名について、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました(令和7年5月26日施行)。
旧氏とは、過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票に旧氏併記(記載)を希望される場合、市民課窓口にて旧氏の登録手続きが必要です。旧氏はひとりにつき一つだけ記載することができます。住民票に旧氏を併記(記載)するとマイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑証明書にも必ず旧氏が併記(記載)されます。
また、旧氏を併記した方が印鑑登録をする場合は、現在の氏または旧氏で登録することができます。
※ 令和7年5月26日以前に旧氏を併記されている方は、こちらもご覧ください。
※ 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
登録できる旧氏について
旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。旧氏を登録している方が厚木市から他市区町村へ引越した場合、住民票等に併記されている旧氏は引き継がれます。
なお、海外から転入された方が、出国をした市区町村で登録されていた旧氏を継続して使用される場合は、住民票の除票が必要となります。(厚木市で国外転出の手続きをした場合は不要です。)
旧氏の変更、削除について
現在の旧氏を使用しなくなった場合は旧氏の登録を変更、または削除することができます。
また、婚姻等により、現在の氏に変更があった場合のみ、当該変更の直前の旧氏に変更することができます。
旧氏の削除後、氏が変更された場合に限り、新たに生じた旧氏の中から1つを選んで、再び旧氏を併記することができます。
申請の際にお持ちいただくもの
- 本人確認書類
- 登録を希望する旧氏から現在の氏に至るすべての戸籍謄本等
厚木市に本籍がある方も戸籍謄本等が必要です。 - 旧氏の振り仮名が確認できる資料
2.の戸籍証明に旧氏に係る氏の振り仮名が記載されている場合は不要です。
2.に上記振り仮名に係る記載がない場合は、銀行口座の名義が記載された預金通帳等
の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等、記載及び変更を求める旧氏の振り仮名が
確認できるものが必要です。 - マイナンバーカード
代理の方が手続をする場合は委任状が必要です。
同世帯のご家族が代理で手続される場合も委任状が必要です。
マイナンバーカードの記載事項を変更するに当たり、カード交付時に設定した住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を使用します。
また、住民票の情報変更に伴い署名用電子証明書が失効いたします。引き続き利用される場合は、再発行するために署名用電子証明書の暗証番号(6桁以上16桁以下の英数字混合)を使用します。
申請窓口及び受付時間
場所
本庁舎1階市民課窓口
受付時間
- 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
- 土曜日の午前8時30分から正午まで(祝日を除く)
各駅連絡所や各地区市民センター等では受け付けていませんので御注意ください。
手数料
無料
なお、旧氏を申請する際に必要な戸籍謄本及び、旧氏が併記された住民票の写しや印鑑登録証明書を取得される場合は手数料が必要です。
注意事項
旧氏併記の手続きを行うと、住民票の写しと印鑑証明書には現在の氏と旧氏の両方が必ず記載され、旧氏を省略した証明書は発行できません。
旧氏を記載する必要がなくなった場合は旧氏の登録を変更、または削除することができます。
(公開日:令和7年5月26日)
関連ファイル
旧氏(記載・変更・削除)請求書 (PDFファイル: 51.4KB)
関連ページ
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について(総務省ホームページ) [他のサイトへ移動します ]
地図
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月26日
公開日:2021年04月01日