マイナンバーカードの記載事項の変更手続について
マイナンバーカードの記載事項の変更が必要な方
次に該当する場合は、マイナンバーカードの記載事項の変更手続が必要です。
- 氏名の変更
- 住所の変更(マンション名等の方書き変更や住居表示が実施された場合も含む)
- 性別の変更
- 在留期限の変更(在留期限がある方のみ、カードの有効期限を変更します)
- 旧氏の登録・削除
- 通称の登録・削除
使用する暗証番号について
マイナンバーカードの記載事項を変更するに当たり、カード交付時に設定した2種類の暗証番号のうち4桁の数字の暗証番号を使用します。
また、住民票の情報の変更に伴い署名用電子証明書(6桁以上16桁以下の暗証番号の英数字混合の暗証番号)が失効いたします。引き続き署名用電子証明書を利用される場合は、再発行する必要があります。加えて、本人以外が手続する場合は、即日発行ができませんのでご注意ください。
なお、暗証番号をお忘れになった場合は、再設定(初期化)の手続が必要になります。
詳しくは、マイナンバーカードの暗証番号の再設定(初期化)・変更についてをご覧ください。
手続の際にお持ちいただくもの
どなたが手続をされるかにより必要な書類が異なります。
なお、書類は原本に限ります。(コピー不可)
また、本人確認書類一覧は当ページの下部にございます。
- 本人が手続をする場合
- 住民票上の同世帯員が手続をする場合
- 別世帯の法定代理人が手続をする場合(例:住所は違うが、親権者である方)
- 任意代理人が手続をする場合(例:同住所に住んでいるが、住民票上同世帯になっていない方)
1.本人が手続をする場合
- 記載事項を変更するマイナンバーカード
2.住民票上の同世帯員が手続をする場合
- 記載事項を変更するマイナンバーカード
- 窓口に来た方の本人確認書類(Aの書類1点又はBの書類2点)
3.別世帯の法定代理人が手続をする場合
- 記載事項を変更するマイナンバーカード
- 戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類(市内に本籍又は住民票があり、その資格が確認できる場合は不要。)
- 法定代理人の本人確認書類(Aの書類2点又はAの書類1点とBの書類1点)
4.任意代理人が手続をする場合
- 記載事項を変更するマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(Aの書類2点又はAの書類1点とBの書類1点)
任意代理人の方が手続をする場合は、まず申請を受け付けた後、申請者御本人に照会書を郵送し、御本人が必要事項を記入した照会書と必要書類を御用意の上、任意代理人の方に再度来庁していただき手続が完了となります。
本人確認書類一覧
署名用電子証明書の再発行について
窓口及び受付時間
場所 厚木市役所本庁舎1階市民課窓口
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
土曜(祝日を除く) 午前8時30分から正午まで
なお、厚木市に住民登録のない方は手続ができません。
曜日や時間帯により混雑する可能性がございますので、お時間に余裕をもって御来庁ください。
関連ファイル
個人番号カード記載事項変更届 (PDFファイル: 81.9KB)
法改正後の通知カードの扱いについて (PDFファイル: 158.7KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 マイナンバーカード・総合窓口整備担当
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2039
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月15日
公開日:2022年06月08日