郵送による戸籍証明(戸籍謄本・戸籍抄本等)の請求
戸籍は本籍を定めている市区町村で編製されており、本籍のほかに、戸籍に記載されている各人の「氏名・出生年月日・その戸籍に記載された事由・父母の氏名及び続柄」などが記載されています。
令和6年10月1日から郵便料金が変更となります
- 郵便料金が不足している場合は、郵便物が差出人あてに返戻されますので、ご注意ください。
- 返送料金が不足している場合は、返信用封筒に「送料不足分受取人払」の表示をいたしますので、ご了承ください。
- レターパックやスマートレター等は差額分の切手がなければ送付できませんので、切手を同封のうえ、ご請求ください。
1 戸籍の種類と各証明書の発行手数料について
証明書の種類 |
内容の説明 |
1通あたりの手数料 |
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1 戸籍 |
コンピュータ化された現在の戸籍のことで、全部事項・個人事項証明と呼ばれることもあります。 |
450円 |
2 平成改製原戸籍 |
平成13年3月3日にコンピュータ化される前の、紙の戸籍を平成改製原戸籍と呼んでいます。 |
750円 |
3 改製原戸籍 |
昭和32年に改製されるよりも前の、戸(家)単位で作成されていた戸籍です。 |
750円 |
4 除籍 |
戸籍に載っている全員が、婚姻、死亡及び他市区町村への転籍等の理由で戸籍から除かれたものです。 |
750円 |
- 謄本(全部事項証明) … 省略の無い全員分の証明
- 抄本(個人事項証明) … 一部の方だけを抜き出した証明
2 郵送での請求方法
請求する戸籍に記載された方と、直系血族の方のみが請求可能です。
それ以外の方が手続きをされる場合、原則として委任状が必要となります。
ただし、直系血族の方が全員亡くなっている場合など、請求事由によっては委任状がなくても発行が可能な場合がありますので、市民課までお問い合わせください。
次の1から4までの全てを同封し、厚木市役所市民課へ郵送してください。
送付先「郵便番号243-8511 厚木市中町3-17-17 厚木市役所市民課 行」
郵送請求に必要なもの
(1) |
郵送による戸籍謄抄本等の請求書 |
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(2) |
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(3) |
切手を貼った返信用封筒 |
(4) |
本人確認書類の写し |
法人が申請する場合に必要な書類
上記(1)から(4)のほか、以下のすべてのものが必要です。
- 疎明資料(対象者と請求者の利害関係がわかるもの)
- 法人に所属していることがわかるもの(社員証など)
法人として戸籍を請求する場合は、申請書の申請者欄に法人印の押印が必要です。
正当な理由があると認められない場合は、証明書を交付することができません。
3 注意事項
(1) |
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(2) |
筆頭者とは、戸籍の始めに記載される方です。婚姻をされると、夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき、夫の姓を選ぶと夫が筆頭者に、妻の姓を選ぶと妻が筆頭者になります。筆頭者の方が死亡した場合でも、筆頭者が変わることはありません。 |
(3) |
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(4) |
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4 マイナンバーカードによる電子申請
マイナンバーカード(※1)をお持ちの方は、スマートフォンやパソコンから電子申請による戸籍謄抄本(※2)の請求が可能です(※3)。詳しくは下記リンクをご覧ください(新しいウィンドウを開きます)。
※1 電子証明書が搭載されたマイナンバーカードに限る
※2 本人の現在戸籍のみ
※3 オンライン決済をしたのちに自宅へ証明書を郵送します
関連ファイル
郵送による戸籍謄抄本等の請求方法 (PDFファイル: 96.8KB)
郵送による戸籍謄抄本等の請求方法 (Excelファイル: 35.1KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月16日
公開日:2022年05月02日