屋外広告物について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

屋外広告物設置場所ルールのイラスト

屋外広告物を掲出する際は、厚木市へ事前の許可申請が必要であり、掲出物件の設置に関する工事等を依頼する場合は、神奈川県知事の登録を受けた屋外広告業者への依頼が必要です。
 私たちのまわりには、様々な広告がありますが、建物の壁面に設置されているお店の看板や屋上にある広告物にもルールがあります。
 厚木市は、神奈川県屋外広告物条例及び同条例施行規則の規定に基づき、『良好な景観の形成』、『風致の維持』、『公衆に対する危害の防止』を図るために、屋外広告物設置の許可と指導を行なっています。
 うるおいとやすらぎを感じることができるまちなみを守るため、皆さんも一緒に「ルールを守って違反屋外広告物のないきれいなまちづくり」をしましょう。

まちとつながるサイン

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、次の要件をすべて満たすものです。(屋外広告物法第2条第1項)

  • ア 常時または一定の期間継続して、
  • イ 屋外で
  • ウ 公衆に表示されるものであって、
  • エ 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの(広告物を掲出する物件を含みます。)
     屋外広告物には商業広告だけでなく、営利を目的としないものやシンボルマークなど、一定のイメージを与えるものも含まれます。
    (例) ビル名、会社名、シンボルマーク、商品名、商品デザイン(写真)、人物写真、IN看板、P看板、のぼり旗、アドバルーン、車体利用広告(ラッピングカー) など

 これらの屋外広告物を設置する方は、事前に許可申請が必要となります。また、申請には申請手数料が必要です。

屋外広告物を設置している方へ

  1. 許可申請はお済みですか?
     屋外広告物を設置していて、まだ申請をしていない方は、必ず市へ申請し許可を受けてくださいますようお願いします。なお、一部申請の必要がない広告物もありますので、お気軽にお問合せください。
    店舗がある敷地内の、全ての屋外広告物の表示面積の合計が10平方メートル以内であれば申請不要です。(禁止地域内では5平方メートル以内)
  2. 安全な管理をお願いします。
     平成27年2月、札幌市内において、掲出していた屋外広告物が落下し、通行人が負傷する事故が発生しました。屋外広告物を設置している方は、安全管理のため定期的に点検、確認をしてくださいますようお願いします。

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都市みらい部 都市計画課 都市計画係
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厚木市中町3-17-17
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