違反広告物について
神奈川県屋外広告物条例に違反したはり紙、はり札、立看板などの広告物は、違反簡易広告物として除却の対象になります。
市内の違反簡易広告物については、警察や市民の皆さんのご協力と継続的な除却活動により、ここ数年で大幅に減少してきました。
しかしながら、最近になって市内では、カラーコーンにはり札をつけた不動産販売の広告物が道路上に放置されたり、電柱等の禁止物件へのはり紙の増加が目立つようになってきています。
これらの違反簡易広告物は、まちなみの美観を損ねるだけでなく、交通の妨げとなり大変危険なため、見つけ次第除却します。また、条例により処罰の対象となります。(50万円以下の罰金)
市民の安全と良好な景観を守るために、違反広告物は絶対に設置しないようお願いします。

違反広告物1(カラーコーンのはり札)
違反広告物2(はり紙)
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日