屋外広告物の安全管理について

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

屋外広告物安全管理啓発のチラシ
屋外広告業者の責務チラシ

 平成27年2月15日、北海道札幌市内において、ビルの外壁に緊結された看板の一部が落下し、歩行者に当たり負傷する事故が発生しました。屋外広告物は老朽化によって、サビによる腐食・緩み・亀裂などが発生している可能性があります。 また、大型台風、ゲリラ豪雨、大雪などの昨今の異常気象や地震などによる影響も懸念されます。
 屋外広告物による事故防止のため、屋外広告物表示者・設置者及び管理者の皆様には、日々の安全確認や設置部分の不具合(ねじ・ボルト等の緩みやサビの発生状況等)がないか定期的に安全点検の実施をお願いします。 また、倒壊、落下等のおそれがあるものは、速やかに撤去・改修等の適切な措置を講じるようお願いします。
 神奈川県屋外広告物条例では、屋外広告物の管理義務について規定しています。必要な管理を怠ると、年月の経過等に伴って良好な景観の形成や落下等の安全性の観点から有害なものになることから、必要な管理を行う義務を課しています。
 また管理者は、広告物について良好な状態を保持しなければなりません。
 屋外広告物の維持保全を適正に実施することで、思わぬ事故や、災害時の被害を軽減したり、屋外広告物の寿命を長くすることにつながります。
 日頃から点検を行い、屋外広告物の維持保全に努めるようお願いします。

神奈川県屋外広告物条例 抜粋

管理義務

第12条

広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない。

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