屋外広告業登録制度について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 神奈川県に登録している方だけが、厚木市内で屋外広告業を営む事ができます。
 厚木市は、神奈川県屋外広告物条例及び同条例施行規則の規定に基づき、屋外広告物設置の許可と指導を行っていますので、市内に屋外広告物を表示又は広告物を掲出する物件を設置することを業として行えるのは、神奈川県知事の「屋外広告業の登録」を受けた屋外広告業者の方のみです。(厚木市内でも登録している屋外広告業の方がいます。)

「屋外広告業登録制度」とは

 神奈川県屋外広告物条例の改正により、平成23年10月1日から神奈川県の区域(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市の区域を除く。)において屋外広告業(屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいう。)を営もうとする方は、神奈川県知事の登録を受けなければならないことになりました。

「屋外広告業の登録の方法」について

 神奈川県のホームページ「屋外広告業の登録」をご確認ください。

「屋外広告業登録業者」について

 神奈川県のホームページ「屋外広告業者登録簿」をご確認ください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市みらい部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2401
ファックス番号:046-222-8792

メールフォームによるお問い合わせ