厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画(立地適正化計画)に係る届出制度
厚木市では、人口減少や超高齢社会の進展に伴う様々な課題に対応し、誰もが快適に移動でき、地域で暮らし続け、働き続けることができる都市を目指すため、「厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画(立地適正化計画・地域公共交通計画)」を令和3年3月に策定し、同年4月1日から運用しています。
この計画は、都市再生特別措置法第81条に規定する「立地適正化計画」に当たる計画です。本計画には、都市機能誘導区域及び居住誘導区域が設定され、次の行為に対する届出が必要となります。
なお、届出義務に関する規定について、宅地または建物等の購入の際の重要事項説明(宅地建物取引業法第35条)の対象となります。
対象となる行為
- 都市機能誘導区域外の区域における誘導施設の開発・建築等
- 都市機能誘導区域内の区域における誘導施設の休廃止
- 居住誘導区域外の区域における一定規模の住宅の開発・建築等
届出制度の内容
1 届出制度の目的
届出制度の目的は、居住誘導区域外における住宅開発、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地及び都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の動向を把握するためのものです。
2 都市機能誘導区域外の区域における誘導施設の開発・建築等(都市再生特別措置法第108条関係)
都市機能誘導区域外で、誘導施設を有する建築物の建築目的での開発行為又は建築等行為を行おうとする場合は、着手の30日前までに市(都市計画課)への届出が必要になります。
対象となる行為
(1)開発行為 (様式18)
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
(2)建築等行為 (様式19)
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3)届出内容の変更(様式20)
・(1)又は(2)の内容を変更する場合
3 都市機能誘導区域内の区域における誘導施設の休廃止(都市再生特別措置法第108条の2関係)
都市機能誘導区域内で、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止し、又は廃止ようとする場合は、休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに市(都市計画課)への届出が必要になります。(様式21)
4 居住誘導区域外の区域における一定規模の住宅の開発・建築等(都市再生特別措置法第88条関係)
居住誘導区域外で、一定規模以上の住宅の開発行為又は建築等行為を行おうとする場合は、着手の30日前までに市(都市計画課)への届出が必要になります。
対象となる行為
(1) 開発行為(様式10)
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
(2)建築等行為(様式11)
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合
(3)届出内容の変更(様式12)
・(1)又は(2)の内容を変更する場合
5 区域図(都市機能誘導区域及び居住誘導区域)
※市内全域の区域図については、次のとおりです。詳細の区域については、都市計画課の窓口または厚木タウンマップ(地図情報システム)(ほかのサイトへ移動します)の都市計画情報マップでご確認ください。
6 誘導施設一覧
7 様式・添付図書
各様式の記入方法などについては、下の関連ファイルにある手引きをご覧ください。
誘導施設に関する届出
開発行為の場合 | 届出書 | 様式18(Wordファイル:18.8KB) |
添付図書 |
|
|
建築等行為の場合 | 届出書 | 様式19(Wordファイル:23.7KB) |
添付図書 |
|
|
届出内容を変更する場合 | 届出書 | 様式20(Wordファイル:17.7KB) |
添付図書 | 変更する行為(開発行為又は建築行為)の場合と同様 | |
休止・廃止の場合 | 届出書 | 様式21(Wordファイル:18.2KB) |
添付図書 |
|
住宅に関する届出
開発行為の場合 |
届出書 | 様式10(Wordファイル:19.2KB) | |
添付図書 |
|
||
建築等行為の場合 | 届出書 | 様式11(Wordファイル:24.1KB) | |
添付図書 |
|
||
届出内容を変更する場合 | 届出書 | 様式12(Wordファイル:17.8KB) | |
添付図書 | 変更する行為(開発行為又は建築行為)の場合と同じ |
関連ファイル
厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画に係る届出制度の概要 (PDFファイル: 478.0KB)
厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画(立地適正化計画)届出制度の手引き (PDFファイル: 1.2MB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 都市計画課 まちづくり政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2400
ファックス番号:046-222-8792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日