事業所廃止時の土壌汚染に係る調査及び手続について(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)

更新日:2022年03月08日

公開日:2021年04月01日

 厚木市内で、神奈川県生活環境の保全等に関する条例に規定される「特定有害物質使用事業所」又は「ダイオキシン類管理対象事業所」を廃止しようとするときは、当該事業所の設置者は、あらかじめ「特定有害物質」又は「ダイオキシン類」による土壌汚染の状況を調査し、その結果を記載した「廃止報告書」を厚木市に提出する必要があります。

用語の説明(対象事業所等)

 対象の事業所等は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)に規定される次の事業所等のことです。
 要件に該当した時点で自動的に各事業所等として扱われ、県条例に規定する土壌汚染に係る義務が生じます。なお、その時点における手続(届出・申請等)はありません。

用語の説明1

特定有害物質使用事業所

特定有害物質使用地

平成10年4月1日(県条例の施行日)以降に特定有害物質を製造し、使用し、処理し、又は保管する事業所のこと。
 

【注意事項】
平成10年4月1日以降に特定有害物質を使用等していなくても、それ以前に特定有害物質を使用等しており、平成10年4月以降も当該事業者(相続又は合併によりその地位を承継した者を含む。)が当該事業所の敷地である土地を所有又は占有している場合は、特定有害物質使用事業所とみなされます。

次のいずれかに該当する土地のこと。

  1. 特定有害物質使用事業所の敷地

  2. 特定有害物質使用事業所が特定有害物質使用事業所に該当しない事業所となった場合の当該事業所の敷地

  3. 特定有害物質使用事業所が廃止された場合の当該事業所の敷地

特定有害物質」とは、県条例第2条第8号に規定する物質のこと。

 

用語の説明2

ダイオキシン類管理対象事業所

ダイオキシン類管理対象地

平成16年10月1日(改正県条例の施行日)以降にダイオキシン類特定施設を設置する事業所のこと。
 

【注意事項】
平成16年10月1日以降に特定施設を設置していなくても、平成12年1月15日(ダイオキシン類対策特別措置法施行日)以降に設置していたことがあり、平成16年10月1日以降も当該事業者(相続又は合併によりその地位を承継した者を含む。)が当該事業所の敷地である土地を所有又は占有している場合は、ダイオキシン類管理対象事業所とみなされます。

次のいずれかに該当する土地のこと。

  1. ダイオキシン類管理対象事業所の敷地

  2. ダイオキシン類管理対象事業所がダイオキシン類管理対象事業所に該当しない事業所となった場合の当該事業所の敷地

  3. ダイオキシン類管理対象事業所が廃止された場合の当該事業所の敷地

「ダイオキシン類特定施設」とは、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(一定規模以上の廃棄物焼却施設等)のこと。

 

事業所廃止時の調査・手続

 「特定有害物質使用事業所」又は「ダイオキシン類管理対象事業所」を廃止しようとするときは、あらかじめ(廃止前に)次のとおり調査を行い、厚木市に報告してください。

 

  1. 土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針(県条例第58条の6)」に基づき、当該事業所に係る「特定有害物質使用地」又は「ダイオキシン類管理対象地」における「特定有害物質」又は「ダイオキシン類」による土壌汚染の状況を調査。 
     
  2. 特定有害物質使用事業所(ダイオキシン類管理対象事業所)廃止報告書(第22号様式)(PDFファイル:50KB)」を用いて、当該調査結果等を厚木市に報告。

 

(特定有害物質関係 県条例第59条第3項)
(ダイオキシン類関係 県条例第63条の2第2項で準用) 

「事業所の廃止」とは

 現在その場所で行われている事業を、再開を前提とせずに中止すること。
 (事業所の全面的な廃止、移転に伴う廃止、組織の解散に伴う廃止等を含む)

注意事項

 次の例のように、事業所の事業活動がその敷地で継続している場合は「事業所の廃止」には該当しません。

  • 特定有害物質を使用していた工程のみの廃止
  • ダイオキシン類特定施設のみの廃止
  • 特定の建物の廃止

調査・手続の詳細

 詳細は、神奈川県ホームページ「かながわの土壌汚染対策」にある次の資料を御確認ください。

  • 手続の内容
    神奈川県生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関係) 条例の概要及び手続きについて
     
  • 調査等の具体的な内容
    土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針・同解説

注意事項

  • 調査・報告の義務者は、事業所の設置者になります。
    (土壌汚染状況調査(土壌汚染対策法第2条第2項)に係る義務者(土地所有者等)とは異なる場合があります)
     
  • 当該地において土壌汚染状況調査が行われた場合の県条例に基づく調査・報告の取扱いは、次のとおりです。
    1. 県条例により調査が求められる物質や調査範囲(平面方向・深さ方向)のうち、土壌汚染状況調査の対象となっていない部分については、調査・報告が必要。
    2. 県条例により調査が求められる物質や調査範囲(平面方向・深さ方向)のうち、土壌汚染状況調査の対象となった部分については、調査・報告は不要。


  詳細は、上記資料を御確認ください。

報告書の様式

 必要事項を御記入いただき、「条例第59条第1項(第63条の2第1項)の規定による記録」や「調査結果」等、必要な書類を添付のうえ、御持参ください。

 報告書の宛名は、「厚木市長」になります。

 報告書は、控えを含めて2部必要です。

注意事項

 報告書の提出前に、上記「調査・手続の詳細」で示した資料「神奈川県生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関係) 条例の概要及び手続きについて」の中にある「4.4 手続き用チェックシート」を用いて、不備等が無いかチェックしてください。

委任状の提出について

 法人代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。

 詳細は、関連ページ「委任状について」を御確認ください。
 

土壌汚染が判明した場合

汚染された土地の公表

 「事業所廃止時」の調査結果で、県条例の「土壌の汚染状態に関する基準」に適合していないと認められた場合は、厚木市は「廃止報告書」を受取後、当該土地の所在等をホームページへの掲載等により公表します。
 当該情報は、土壌汚染の除去措置(掘削除去又は原位置浄化)及び措置が適切に行われたことを確認するための調査(地下水モニタリング等)が完了するまでの間、ホームページに掲載されます。

(特定有害物質関係 県条例第59条第4項)
(ダイオキシン類関係 県条例第63条の2第2項で準用)
 

公害防止対策の実施・周辺地域への周知

 土壌汚染が判明した場合は、当該土地の区画形質の変更に着手する前に、公害防止対策の実施及び周辺地域への周知が必要となります。
 これらの手続等については、関連ページ「土壌汚染が判明した場合の対応及び手続について」を御確認ください。
 

「特定有害物質・ダイオキシン類に係る使用状況、土壌調査結果等に関する記録」の取扱い

 一定の要件に該当する場合、「特定有害物質又はダイオキシン類に係る使用状況、土壌調査結果等に関する記録」の引き継ぎや、写しの交付が義務づけられています。
 

 詳細は、関連ページ「特定有害物質・ダイオキシン類に係る使用状況、土壌調査結果等に関する記録の管理義務」を御確認ください。
 

その他

 土地の区画や形質を変更する場合の手続等については、関連ページ「土地の区画形質の変更に係る調査及び手続について」を御確認ください。
 

関連ファイル

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環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
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