土壌汚染が判明した場合の対応及び手続について(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)

更新日:2022年03月08日

公開日:2021年04月01日

 土壌汚染が判明した土地については、神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき「公害防止計画」、「周知計画」、「地下水への影響調査」の作成・実施が義務付けられており、それに伴い「計画書」及び「報告書」を厚木市に提出する必要があります。

 なお、「周知計画」及び「地下水への影響調査」については、土壌汚染対策法に基づく調査によって土壌汚染が判明した場合も対象となりますので御注意ください。

用語の説明

 神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)に規定される用語の一部を次に示します。
 要件に該当した時点で自動的に各土地等として扱われ、県条例に規定する土壌汚染に係る義務が生じます。なお、その時点における手続(届出・申請等)はありません。

 

用語の説明1

特定有害物質使用地

特定有害物質使用事業所

次のいずれかに該当する土地のこと。

  1. 特定有害物質使用事業所の敷地
  2. 特定有害物質使用事業所が特定有害物質使用事業所に該当しない事業所となった場合の当該事業所の敷地
  3. 特定有害物質使用事業所が廃止された場合の当該事業所の敷地

平成10年4月1日(県条例の施行日)以降に特定有害物質を製造し、使用し、処理し、又は保管する事業所のこと。

【注意事項】
平成10年4月1日以降に特定有害物質を使用等していなくても、それ以前に特定有害物質を使用等しており、平成10年4月以降も当該事業者(相続又は合併によりその地位を承継した者を含む。)が当該事業所の敷地である土地を所有又は占有している場合は、特定有害物質使用事業所とみなされます。

特定有害物質」とは、県条例第2条第8号に規定する物質のこと。

 

用語の説明2

ダイオキシン類管理対象地

ダイオキシン類管理対象事業所

次のいずれかに該当する土地のこと。

  1. ダイオキシン類管理対象事業所の敷地
  2. ダイオキシン類管理対象事業所がダイオキシン類管理対象事業所に該当しない事業所となった場合の当該事業所の敷地
  3. ダイオキシン類管理対象事業所が廃止された場合の当該事業所の敷地

平成16年10月1日(改正県条例の施行日)以降にダイオキシン類特定施設を設置する事業所のこと。

【注意事項】
平成16年10月1日以降に特定施設を設置していなくても、平成12年1月15日(ダイオキシン類対策特別措置法施行日)以降に設置していたことがあり、平成16年10月1日以降も当該事業者(相続又は合併によりその地位を承継した者を含む。)が当該事業所の敷地である土地を所有又は占有している場合は、ダイオキシン類管理対象事業所とみなされます。

「ダイオキシン類特定施設」とは、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(一定規模以上の廃棄物焼却施設等)のこと。

 

土壌汚染が判明した場合の対応・手続

公害防止計画

契機

 次のいずれかの調査の結果、特定有害物質又はダイオキシン類による汚染状態が県条例の「土壌の汚染状態に関する基準」に適合していないと認められたとき
 

(注意事項)土壌汚染対策法の要措置区域又は形質変更時要届出区域である場合は、当該区域指定に係る特定有害物質の種類と同一の特定有害物質に係るものを除く。

対応・手続

 当該調査を実施した者(事業主)は、次のとおり、公害防止計画の作成、計画書の提出、当該計画の実施、完了報告書の提出を行ってください。

 

  1. 土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針(県条例第58条の6)」に基づき、公害防止計画(当該土地の区画形質の変更に伴う汚染された土壌に起因する公害を防止するために必要な計画)を作成。 
     
  2. 公害防止計画書(第25号様式)(PDFファイル:48.7KB)」を用いて、当該計画を厚木市に提出。 
  3. 当該計画に基づき土地の区画形質の変更を実施。 
     
  4. 公害防止計画完了報告書(第26号様式)(PDFファイル:49.4KB)」を用いて、当該計画の完了を厚木市に報告。

 

(特定有害物質関係 県条例第60条第4項、第5項)
(ダイオキシン類関係 県条例第63条の3で準用)

(注意事項)汚染の除去等の措置として行う土地の形質変更も対象です。

周知計画

周知計画の作成等が必要な者

  • 公害防止計画を作成した者(事業主)
  • 土壌汚染対策法の要措置区域又は形質変更時要届出区域の区域内において土地の区画形質を変更する者(事業主)

対応・手続

 周知計画の作成等が必要な者は、次のとおり、周知計画の作成、計画書の提出、当該計画の実施、完了報告書の提出を行ってください。

 

  1. 土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針(県条例第58条の6)」に基づき、周知計画(当該土地の土壌汚染に係る情報を周辺地域の住民等へ周知するために必要な計画)を作成。 
     
  2. 周知計画書(第28号様式)(PDFファイル:54.7KB)」を用いて、当該計画を厚木市に提出。 
  3. 当該計画の実施。 
     
  4. 周知計画完了報告書(第29号様式)(PDFファイル:57.4KB)」を用いて、当該計画の完了を厚木市に報告。

 

(特定有害物質関係 県条例第60条の2第1項)
(ダイオキシン類関係 県条例第63条の3で準用)

(注意事項)汚染の除去等の措置として行う土地の形質変更も対象です。

地下水への影響調査

契機

 次のいずれかの調査の結果、特定有害物質又はダイオキシン類による汚染状態が県条例の「土壌の汚染状態に関する基準」のうち「土壌溶出量基準」に適合していないと認められたとき
 

土壌汚染対策法に基づく調査

  • 同法第2条第2項に規定する土壌汚染状況調査

対応・手続

 当該調査を実施した者(事業主)は、次のとおり、地下水への影響を調査し、結果報告書の提出を行ってください。

 

  1. 土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針(県条例第58条の6)」に基づき、当該土壌汚染による地下水への影響を調査。
     
  2. 地下水への影響調査結果報告書(第30号様式)(PDFファイル:44.5KB)」を用いて、調査結果を厚木市に提出。

 

(特定有害物質関係 県条例第62条の2)
(ダイオキシン類関係 県条例第63条の3で準用)

対応・手続の詳細

 詳細は、神奈川県ホームページ「かながわの土壌汚染対策」にある次の資料を御確認ください。

  • 手続の内容
     神奈川県生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関係) 条例の概要及び手続きについて
     
  • 措置等の具体的な内容
     土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針・同解説

報告書の様式

 「公害防止計画」、「周知計画」、「地下水への影響調査」で使用する様式は、関連ファイルを御利用ください。

 必要事項を御記入いただき、「計画の内容」や「結果の内容」等、必要な書類を添付のうえ、御持参ください。

 報告書の宛名は、「厚木市長」になります。

 報告書は、控えを含めて2部必要です。

注意事項

 計画書・報告書の提出前に、上記「調査・手続の詳細」で示した資料「神奈川県生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関係) 条例の概要及び手続きについて」の中にある「4.4 手続き用チェックシート」を用いて、不備等が無いかチェックしてください。

委任状の提出について

 法人代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。

 詳細は、関連ページ「委任状について」を御確認ください。
 

その他

自主的な調査等で土壌汚染が判明した場合

 自主的な調査等で土壌汚染が判明した場合、それに伴う上記規定に基づく義務はありませんが、次の内容を踏まえて対応してください。

 

  • 県条例において「汚染された土地」や「汚染土壌」に関する規制等が定められていますので、関連ページ「汚染された土地・汚染土壌に関する規制等」を御確認ください。
     
  • 土壌汚染が周辺地下水に影響している可能性や、土壌汚染除去工事等により周辺環境に影響を与える場合がありますので、厚木市に情報提供をして、必要な助言や指導を受けるようにしてください。
     
  • 特定有害物質使用地又はダイオキシン類管理対象地において、汚染土壌の除去等の措置として土地の形質変更を行う場合は、土地区画形質変更等届出書及び土壌調査報告書の提出が必要となり、それに伴い、上記規定に基づく公害防止計画書等の提出も必要となります。

 

関連ファイル

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環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

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