特別徴収義務者用書式
1 市民税・県民税・森林環境税 特別徴収のしおり
個人住民税の特別徴収事務の概要や各種届出について説明していますので、適宜ご利用ください(特別徴収税額決定通知書に同封しています)。
市民税・県民税・森林環境税 特別徴収のしおり (PDFファイル: 2.1MB)
2 給与所得者異動届出書
特別徴収している従業員(納税義務者)に異動があった場合
特別徴収している従業員(納税義務者)が退職、長期欠勤、休職等により普通徴収または一括徴収に変更する場合や、転勤(転職)により事業所(特別徴収義務者)が変更となる場合には、以下の「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し、ご提出ください。
【提出期限】
異動があった日の翌月10日まで
給与所得者異動届出書 (Excelファイル: 84.0KB)
記載についてはこちらをご参照ください
記載例1(退職等で普通徴収に変更する場合) (PDFファイル: 153.3KB)
記載例2(退職等で一括徴収する場合) (PDFファイル: 153.8KB)
記載例3(転勤・再就職先で特別徴収を継続する場合) (PDFファイル: 151.5KB)
記載例4(年度当初に届いた「特別徴収税額決定通知書」に、既に退職している者が記載されている場合) (PDFファイル: 147.0KB)
3 特別徴収切替届出書
普通徴収から特別徴収へ変更する場合
入社等により、市民税・県民税・森林環境税を普通徴収から特別徴収に変更する場合は、以下の「特別徴収切替届出書」に必要事項を記入し、ご提出ください。
【提出期限】
異動があった日の翌月10日まで
【添付書類】
住民税普通徴収の納付書
- 二重納付防止のため、残りの納付書(納期未到来分)を添付してください。
- すでに納付済みの分や口座振替の場合は不要です。
- 本人宛の納税通知書は添付不要です。
【注意事項】
- 普通徴収の納期限を過ぎたもの及び過年度分は、特別徴収への切替ができません。本人が納めるように必ずお伝えください。また、普通徴収の納期限は年4回(6月・8月・10月・翌年1月)となっております。特別徴収への切替は、余裕を持って行ってください。
- 口座振替を利用している方につきましては、納期限の10営業日前を過ぎると変更ができなくなります。
- 65歳以上の方につきましては、年金所得に係る税額を給与からの特別徴収に追加することはできません。
- 特別徴収の開始月は、税額通知書の送付日、給与計算の締切日等を考慮して記載してください。
記載についてはこちらをご参照ください
記載例5(普通徴収から特別徴収に変更する場合) (PDFファイル: 154.8KB)
4 所在地・名称変更届出書
特別徴収義務者の所在地、名称等に変更が生じた場合
特別徴収義務者の所在地、名称(商号)、書類の送付先、連絡先に変更が生じた場合は、以下の「所在地・名称変更届出書」に必要事項を記入し、ご提出ください。なお、法人の代表者の変更については、届出の必要はありません。
【提出期限】
異動があった日の翌月10日まで
所在地名称変更届出書 (Excelファイル: 66.7KB)
5 特別徴収税額に係る納期の特例申請書
納期の特例を受ける場合
納期の特例とは、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける方が常時10人未満である場合、年間2回に分けて納入することができる制度です。特例を受ける場合は、事前に申請の必要があり、承認された場合のみ特例が適用されます。以下の「納期の特例に関する承認申請書」に必要事項を記入し、ご提出ください。
【注意事項】
常時10人未満の中には、パート、アルバイトの方も含まれます。ただし、多忙な時期等に臨時的に雇い入れた方については、常時の雇用ではないため人数に含めません。
【提出期限】
随時受付いたしますが、特例の適用を受けようとする月の20日頃までに提出してください。
納期の特例に関する承認申請書 (PDFファイル: 132.3KB)
納期の特例に関する承認申請書 (Excelファイル: 24.0KB)
納期の特例の要件を欠いた場合
納期の特例の承認を受けた事業所で、給与の支払を受ける方が常時10人以上になる等要件を満たさなくなった場合には、以下の「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」に必要事項を記入し、ご提出ください。
納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 (PDFファイル: 123.5KB)
納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 (Excelファイル: 21.3KB)
6 特別徴収関係書類の提出について
給与所得者異動届出書、特別徴収切替届出書、所在地・名称変更届出書については、毎月末締めで処理を行い(5月、12月、4月提出分を除く(注釈))、特別徴収税額に変更が生じた場合は翌月10日頃に税額変更通知書を発送します。異動届出書等は早めの提出にご協力をお願いいたします。
(注釈)令和6年5月提出分については5月23日、令和6年12月提出分については12月26日、令和7年4月提出分については4月25日(予定)が締めとなります。
eLTAX(エルタックス)での提出
eLTAX(エルタックス)とは、地方税における各種手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。自宅やオフィス等のパソコンからインターネットを通じて地方税の申告、申請、納税等の手続きを行うことができます。
詳細はこちらのページをご参照ください。
郵送や窓口での提出
こちらの住所まで郵送または直接窓口へ提出をお願いいたします。
243-8511
厚木市中町3丁目17番17号 本庁舎2階5番窓口
厚木市役所 市民税課 特別徴収係
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 特別徴収係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2011
ファックス番号:046-223-5792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月15日
公開日:2022年05月13日