給与支払報告書の提出について

更新日:2026年05月20日

公開日:2021年04月01日

概要

 前年中(1~12月)に給与等(俸給、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有するもの。事業専従者やパート、アルバイトの収入も含みます。)を支払った事業所は、受給者が各年の1月1日(前年中に退職した場合は、退職した日時点)に居住する市区町村長宛てに給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してください。
 なお、年の途中に退職した方について、支払金額が30万円を超える場合には給与支払報告書の提出が法律で義務付けられています。支払金額が30万円未満の方については法律上の提出義務はありませんが、提出がないと、国民健康保険料等の算定や各種給付金等の申請に影響しますので、全ての退職者について提出していただくようお願いします。

提出期限

  各年の1月31日まで(31日が土曜日・日曜日の場合は、2月第1月曜日が提出期限)
 なお、令和8年度(令和7年分)の提出期限は令和8年2月2日月曜日です。
 提出が遅れると、税額決定通知の送付や徴収開始月等が遅れることがあります。

提出方法

電子媒体で提出する

 令和3年1月1日提出分から、前々年に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による提出が義務付けられました。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
 なお、令和9年1月1日提出分からは、前々年に税務署に提出した法定調書が30枚以上の事業所がeLTAX(エルタックス)又は光ディスク等により給与支払報告書を提出する対象事業所になる予定です。

eLTAX(エルタックス)による提出について

 給与支払報告書を始め、特別徴収事務関連の届出などを自宅やオフィスのパソコンからインターネットを利用して行うことができ、郵送や直接持参しないでできるため、時間の節約等になります。
 簡単で便利な電子申告サービスを是非ご活用ください。
 なお、eLTAX(エルタックス)を利用するには、利用者ID取得などが必要となります。利用手続等の詳細は、eLTAX(エルタックス)のホームページをご確認ください。

受取方法の選択について

 eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額決定(変更)通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」のそれぞれの受取方法を「電子データ」か「書面」のいずれかを選択してください。

受取方法選択パターン
 

特別徴収義務者用

納税義務者用

1

電子データ

電子データ

2

電子データ

書面

3

書面

電子データ

4

書面

書面

(注意事項)

1 特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ選択してください。「特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面」や「特別徴収義務者用・納税義務者用ともに書面」という組み合わせも選択可能です。

2 年度当初に決定した受取方法は、原則、年度途中での変更はできません。

電子データによる受取を希望する場合の注意事項

1 特別徴収義務者用・納税義務者用のいずれか一方でも「電子データ」を選択する場合、メールアドレスの登録が必須となります。未登録の場合は、書面で送付します。

2 納税義務者用について「電子データ」を選択する場合、給与支払報告書(個人別明細書)への受給者番号の記載が必須となります。なお、使用できない文字等があるため、詳細は地方税共同機構の「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について」を必ず確認してください。

3 「電子データ」を選択した場合、特別徴収税額決定(変更)通知の書面での送付はありません

4 「電子データ」を選択した場合、書面による通知の再発行はできません

 

【関連ページ】

特別徴収税額決定(変更)通知書について

光ディスク等(CD・DVD等)による提出について

  データについては、総務省ホームページ「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」を確認の上、作成してください。
 なお、提出していただいた光ディスク等によるデータが読み込めない場合は、書面による提出をお願いすることがあります。

(注意事項)
1 令和5年4月1日以後に提出すべき給与支払報告書については、光ディスク等による提出の事前承認は不要となりました。
2 特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化に伴い、令和6年度(令和6年5月送付分)から特別徴収税額決定通知の電子データ(副本)の送付を廃止しました。

書面で提出する

提出物

1.給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書【1市区町村につき1枚】A5サイズ

総括表及び普通徴収切替理由書(兼仕切紙)

【青色総括表が送付された事業所】

 昨年度に紙で給与支払報告書を提出し、基準日に厚木市で特別徴収を行っている事業所等には、令和7年12月2日付けで事業所名や指定番号が印字された青色総括表を送付します。厚木市に給与支払報告書を提出する際は、送付された総括表を使用してください。なお、別の様式の総括表で提出する場合も、青色総括表(記載していない状態でも可)を必ず添付してください。

【それ以外の事業所】

下記の様式をダウンロードして作成してください。

 

2.給与支払報告書(個人別明細書)【1人につき1枚】A5サイズ

給与支払報告書(個人別明細書)1枚目

 

 

様式

 下記のファイルからダウンロードしてください。なお、紙様式を希望する場合は、お手数ですが市民税課窓口までお越しください。

1.給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書

総括表及び普通徴収切替理由書(兼仕切紙)

    左側:総括表

    右側:普通徴収切替理由書

(注意事項)

・A4の用紙に印刷し、中央で切ってすべてA5サイズで提出してください。

2.給与支払報告書(個人別明細書)

給与支払報告書(個人別明細書)1枚目

     1枚目(厚木市へ提出)

給与支払報告書(個人別明細書)2・3枚目

     2枚目(税務署提出用)3枚目(受給者交付用)

(注意事項)

1枚目が厚木市提出用、2・3枚目は源泉徴収票となっており、それぞれ税務署提出用・受給者交付用となっています。

・A4の用紙に印刷し、中央で切ってA5サイズで提出(1枚目のみ)してください。

記載方法

提出時の綴り方

 給与支払報告書(個人別明細書)を特別徴収分と普通徴収分に分け、

1.総括表

2.個人別明細書(特別徴収)

3.普通徴収切替理由書

4.個人別明細書(普通徴収)

の順に綴ってください。

提出時のつづり方

提出先(光ディスク等・書面)

郵送で提出する場合

郵便番号243-8511
神奈川県厚木市中町3-17-17
厚木市役所 市民税課 宛
(封筒の表に給与支払報告書在中と記載してください。)

持参して提出する場合

厚木市役所市民税課窓口(本庁舎2階)まで提出してください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 市民税課 特別徴収係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2011
ファックス番号:046-223-5792

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