特別徴収義務者用書式

更新日:2023年05月11日

公開日:2022年05月13日

 以下の書類については、給与支払者(以下、特別徴収義務者)からそれぞれの提出期限までに、郵送又は直接市民税課(本庁舎2階)へ提出をお願いします。
 1から3の届出書は、毎月末締めで処理を行い(5月、12月、4月提出分を除く(注釈))、特別徴収税額に変更が生じた場合は翌月10日頃に税額変更通知書を発送します。
 なお、eLTAX(エルタックス)での提出も可能です。

(注釈)令和5年5月提出分については5月25日、令和5年12月提出分については12月27日、令和6年4月提出分については4月26日(予定)が締めとなります。

1 給与所得者異動届出書

特別徴収をしていた従業員が退職、長期欠勤、休職等により給与の支払いを受けなくなった場合

 特別徴収義務者の所在地・名称、納税者の氏名、賦課期日1月1日現在の住所、退職後の住所、特別徴収税額(年税額)、徴収済月及び額、異動年月日、異動の事由、異動後の未徴収税額の徴収区分(普通徴収または一括徴収)等を記載してください。

特別徴収をしていた従業員が転勤(転職)し、新勤務先で特別徴収を継続する場合

 異動届出書中段にある「特別徴収継続の場合」欄に、新勤務先の所在地・名称、徴収開始月、連絡先の他、今までに厚木市で特別徴収をしていれば指定番号を、新規の場合は指定番号欄に新規と記載してください。
【提出期限】異動があった日の翌月10日まで

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2 特別徴収切替届出書

普通徴収をしていた従業員を、貴事業所の特別徴収納税者として設定する場合

 特別徴収義務者の所在地・名称、納税者の氏名、賦課期日1月1日現在の住所、現在の住所、普通徴収の何期分以降を特別徴収に変更するのか、何月分から徴収開始するのかを記載してください。また、今までに厚木市で特別徴収をしていれば指定番号を、新規の場合は指定番号欄に新規と記載してください。

【添付書類】 住民税普通徴収の納付書

  • 二重納付防止のため、残りの納付書(納期未到来分)を添付してください。
  • すでに納付済みの分や口座振替の場合は不要です。
  • 本人宛の納税通知書は添付不要です。

【注意事項】

  1. 普通徴収の納期限を過ぎたもの及び過年度分は、特別徴収への切替ができません。本人が納めるように必ずお伝えください。(普通徴収の納期限は年4回(6月・8月・10月・翌年1月)あるため、特別徴収への切替は、余裕を持って行ってください。)
  2. 口座振替を利用している方につきましては、納期限の10営業日前を過ぎると変更ができなくなります。
  3. 65歳以上の方につきましては、年金所得に係る税額を給与からの特別徴収に追加することはできません。
  4. 特別徴収の開始月は、税額通知書の送付日、給与計算の締切日等を考慮して記載してください。

【提出期限】異動があった日の翌月10日まで

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3 所在地・名称変更届出書

特別徴収義務者の名称、所在地、電話番号等に変更が生じた場合

 特別徴収義務者の名称や商号、所在地、書類の送付先、連絡先等に変更が生じた場合、提出してください。なお、法人の代表者の変更については、届出の必要はありません。
【提出期限】異動があった日の翌月10日まで

4 特別徴収税額に係る納期の特例申請書

納期の特例を受ける場合

【納期の特例とは】
 通常、特別徴収義務者は、毎月徴収した特別徴収税額を年間12回の納期に分けて翌月10日までに市に納入していただいていますが、給与の支払いを受ける方が常時10人未満である場合は、年間2回に分けて納入することができます。これを納期の特例といいます。特例を受ける場合は、事前に申請の必要があり、承認された場合のみ特例が適用されます。
 常時10人未満の中には、パート、アルバイトの方も含まれます。
 ただし、多忙な時期等に臨時的に雇い入れた方については、常時の雇用ではないため人数に含めません。
【提出期限】随時受付いたしますが、特例の適用を受けようとする月の20日頃までに提出してください。

納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者が要件を欠いた場合

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財務部 市民税課 特別徴収係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2011
ファックス番号:046-223-5792

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