厚木市介護予防・日常生活支援総合事業に係る地域支え合い体制づくり推進補助金交付要綱

更新日:2024年04月12日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号に規定する事業を実施するに当たり、住民主体で取り組む団体に対して、その活動を支援するために予算の範囲内において補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象事業

第2条

 補助金の対象となる事業は、別表第1のとおりとし、次に掲げる要件を満たすものとする。

  1. 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の3第2項第1号から第5号までに規定する基準を遵守すること。
  2. 第1号訪問事業については、介護予防ケアマネジメントにより決定した支援内容及び訪問回数の履行が可能であること。
  3. 第1号通所事業については、介護予防の自立支援に資するよう週におおむね1回以上、かつ、1回当たり2時間以上の活動を行うとともに、介護予防ケアマネジメントにより決定した支援を提供することが可能であること。

補助対象者

第3条

 補助金の交付を申請することができるものは、住民の主体的な互助活動を基本に前条に規定する事業を行う団体で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 団体等構成員として、支援スタッフ(ボランティア等)を必要数確保していること。
  2. 事業を6箇月以上継続して実施した実績を有すること。ただし、実績が6箇月未満の団体であっても、活動の実施体制が整備されていると市長が認めるときは、この限りではない。
  3. サービスの提供者が、本市の実施する研修又はそれに準じた内容の研修を受講していること。
  4. 団体等の主な活動拠点が本市内であること。
  5. 市税等を完納していること。
  6. 宗教活動又は政治活動を目的としていないこと。
  7. 営利を目的としていないこと。
  8. 補助金の対象となる事業について市又は厚木市社会福祉協議会から他の類似の補助金の交付を受けていないこと。

補助対象経費

第4条

 補助金の対象となる経費は、別表第2に定めるものとする。

補助金の額

第5条

補助金の額は、補助の対象となる経費に相当する額以内の額とし、1会計年度における上限額は、次に定める額とする。

  1. 第1号訪問事業 事業を実施した月について、延べ利用者数に500円を乗じて得た額と5,000円を合算した額
  2. 第1号通所事業 事業を実施した月について、延べ利用者数に500円を乗じて得た額と7,000円を合算した額 

2 補助金は、事業の実施状況によって、分割して交付するものとする。 

交付申請

第6条

 補助金の交付を受けようとする者は、厚木市介護予防・日常生活支援総合事業に係る地域支え合い体制づくり推進補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 団体概要書(第4号様式)

(4) 申請者の定款、寄附行為、規約その他これらに準ずるもの

(5) 誓約書(第5号様式)

(6) 構成員名簿(第6号様式)

補助金交付の決定

第7条

 市長は、補助金交付の申請を受理したときは、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、予算の範囲内において交付金額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付することを決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(第7号様式)により、その旨を補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による交付に際して、必要な条件を付すことができる。

補助事業の変更、中止等

第8条

補助金の交付決定を受けた者は、当該事業の計画を変更しようとするときは、補助金変更(中止・廃止)申請書(第8号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、適当と認めるものについて、補助金変更決定通知書(第9号様式)によりその旨を事業計画の変更を申請した者に通知するものとする。

実績報告

第9条

補助金の交付決定を受けた者は、事業を実施した月ごとの事業実績報告書(第10号様式)を、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了した日から30日以内又は補助対象事業の完了した日の属する市の会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(第11号様式)

(2) 収支決算書(第12号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

交付決定の取消し等

第10条

 市長は、補助金の交付決定を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたことが判明したときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

報告及び調査

第11条

 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた者に対して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を提出させ、調査することができる。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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