子どもを保育園に入れたい!何をすればいいの?

更新日:2023年09月01日

公開日:2023年09月01日

ここでは、認可保育施設への入所までの基本的な流れを簡単に解説しています。
詳しくは、「保育のしおり」を確認するか、保育課に連絡してください。

◆◆令和6年4月入所の詳細はこちら!◆◆

認定こども園・認定こども園併設保育施設・幼稚園への入所はこちらを参照してください。

《目次》

1 施設を探そう

2 施設を見学しよう

3 申請しよう

4 結果通知

 

1 施設を探そう

まずは、施設の候補を探しましょう。第三希望まで申請できます。
施設によって、対象の年齢や申し込み窓口などが異なります。

どんな施設がある?

どんな施設がある?一覧
施設 対象児童 特徴

問い合わせ・
申し込み

保育所(園) 0歳から5歳クラス 家庭で保育ができない保護者に代わって保育 保育課

地域型保育施設

0歳から2歳クラス 家庭で保育ができない保護者に代わって保育
認定こども園 満3歳から5歳クラス(園によって異なる) 幼稚園・保育所の機能や特長を併せ持つ こども育成課
申し込みは各園へ
認定こども園併設保育施設 1歳から2歳クラス(園によって異なる) 1歳から2歳クラスの子どもを預かる事業施設
幼稚園 満3歳から5歳クラス(園によって異なる) 幼児期向けの学校
私設(認可外)保育施設 施設に直接、問い合わせてください。

保育所(園)・地域型保育施設とは

保育所(園)地域型保育施設では、保護者の就労などのため、家庭で保育ができない保護者に代わって子どもを預かります。

【利用時間】夕方までの保育の他、園によっては延長保育あり
【利用できる保護者】共働き世帯など、家庭で保育ができない保護者

保育所(園)

【対象児童】0歳から5歳クラスまで

◆市立保育所の情報はこちら
市が運営する公立の施設です(4施設)。

◆民間保育所(認可)の情報はこちら
社会福祉法人など、民間の法人が運営する施設です(32施設)。

地域型保育施設

◆地域型保育(認可)の情報はこちら

【対象児童】0歳から2歳クラスまで

民間の法人が運営する施設です。小規模保育と家庭的保育があります。

小規模保育事業とは?(市内15施設、定員18または19人)

家庭的保育事業とは?(市内2施設、定員3または5人)

私設(認可外)保育施設

保育を目的とする施設で、上記以外の施設です。
県に届出があり、県による立ち入り調査を実施している施設は、「保育のしおり」に掲載しています。

認定こども園、認定こども園保育施設、幼稚園

こども育成課の該当ページを参照してください。

認定こども園・給付型幼稚園を使いたい

市内の幼稚園・認定こども園の一覧

 

2 施設を見学しよう

・希望の園に直接連絡し、日程調整の上、入所希望の子どもと一緒に見学してください。

・受け入れ年齢、延長保育時間・料金、保育料以外にかかる費用、除去食対応、雰囲気、行事内容などを確認します。

見学をしていない場合、審査に影響が出る場合がありますので注意してください。

3 申請しよう

申請書類の提出期限

《新年度入所》例年、秋ごろ

《年度途中入所》毎月、10日(10日が土日祝の場合は、直前の開庁日)

書類に不備がある場合、修正や再提出が必要ですので、早めの提出をお願いします。

教育・保育給付認定とは?

保育所(園)や地域型保育施設を使うためには、市から「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。認定は、保育の必要性や必要量を判定するもので、必要性の事由によって、利用できる期間や預けられる時間が変わります。

認定には、保護者のいずれもが次の表に該当することが必要です。

保育の必要性の事由一覧
  保育の必要性の事由 利用可能期間 該当者のみ必要な書類
1 就労(月64時間以上+週4日以上の実働) 就労する期間 就労証明書
(注意)他、必要書類あり。欄外参照
2 妊娠・出産 出産(予定)日前8週(多胎妊娠は、産前14週)を含む月の初日から、産後8週間を経過する日の翌日を含む月の月末までの期間 母子手帳のコピー(保護者の名前、分娩予定日または出生日が分かるページ)
3 疾病・障害 治療に要する期間 申立書(疾病・負傷)
障害者手帳などのコピーまたは診断書(診断書は入所決定後に提出)
4 介護・看護(同居または長期入院している親族の常時介護、看護) 介護に要する期間

申立書(介護・看護)
介護保険証などのコピーまたは診断書(診断書は入所決定後に提出)

5 災害復旧 災害復旧に要する期間 り災証明書などのコピー
6 求職活動中 2カ月が経過する日を含む月の月末までの期間 求職活動に関する申立書
ハローワーク受付票などのコピー
7 就学(月64時間以上+週4日以上の授業) 修了予定日が属する月の月末までの期間

在学証明書
授業時間割

8 虐待やDVのおそれ 保護を要する期間 暴力被害者の保護に関する証明書などのコピー
9 育児休業中の在園児継続利用 育児休業取得時の在籍クラスが
・3歳児クラス以下:生まれてきた子どもの1歳の誕生日の前日を含む月までの期間
・4歳児クラス以上:職場復帰までの期間
就労証明書
育児休業からの復職に関する申立書

(注意)就労要件の必要書類 変則就労→1カ月分のシフト表、自営→確定申告書または開業届、内職→3カ月分の出来高証明書または納品書、育休から復帰→育児休業給付金支給決定通知などのコピー

提出書類の詳細はこちらを確認してください。

申請方法

郵送

243-8511 厚木市役所保育課宛

電子申請

電子申請システム (e-kanagawa)[他のサイトへ移動します ]
(注意事項)e-kanagawa電子申請システムの利用者登録と、電子署名が必要です。電子署名には、ソフトなどのインストールが必要です。

窓口

市役所第二庁舎3階保育課

審査・認定・利用調整

・書類を確認し、保育認定をします。

・就労状況や世帯の状況を総合的に考慮し、保育を必要とする度合いを決定します(詳しくは「保育所等の入所選考の方法について」のページを確認してください)。

・保護者の希望や施設の利用状況などに基づき、利用先の施設を決定します。

4 結果通知

・内定したら、市または施設から電話で連絡があります。施設との最終面談をもって入所を決定します。

・保留になったら、保留通知と支給認定証を郵送します。年度内かつ認定期間内は、毎月継続して入所調整をします。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 保育課 保育認定・給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2231
ファックス番号:046-221-0261

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