小規模水道について
給水人口が100人以下であって、地下水又は表流水を水源とし、居住に必要な水を供給するものです。ただし、専ら1戸の住宅に供給するものを除きます。
- 小規模水道の布設工事をする場合は、事前に申請が必要になりますので市にご相談ください。
布設工事とは、小規模水道施設の新設または増設や改造の工事(取水地点または浄水方法の変更に係る工事、ちんでん池、ろ過池、浄水池または配水池の増設または大規模な改造に係る工事)を指します。 - 設置者の住所・氏名など届出内容に変更があった場合には変更届が必要です。
- 相続、合併、譲渡などの理由により設置者の地位を承継した場合は、承継届が必要です。
- 小規模水道を廃止する場合は廃止届が必要です。
- 水道施設の衛生上の維持管理、定期又は臨時の水質検査を行うことが規定されています。
- 小規模水道より供給される水が人の健康を害するおそれがあることを知った場合は、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険であることを関係者に知らせてください。また、それにより給水を停止したときは市に報告してください。
届出書式
提出部数は2部です。(正本1部、控え1部)
Wordファイル
小規模水道布設工事確認申請書 (Wordファイル: 17.3KB)
小規模水道変更(廃止)届 (Wordファイル: 17.2KB)
小規模水道水質検査結果届 (Wordファイル: 16.1KB)
小規模水道施設給水緊急停止報告書 (Wordファイル: 15.8KB)
PDFファイル
小規模水道布設工事確認申請書 (PDFファイル: 43.1KB)
小規模水道変更(廃止)届 (PDFファイル: 46.1KB)
小規模水道水質検査結果届 (PDFファイル: 48.3KB)
小規模水道施設給水緊急停止報告書 (PDFファイル: 59.2KB)
委任状について
法人代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。
届出の根拠
- 厚木市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例
- 参考:厚木市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例
- 参考:厚木市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則
厚木市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例 (PDFファイル: 123.8KB)
厚木市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則 (PDFファイル: 82.3KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年09月09日
公開日:2021年04月01日