専用水道について

更新日:2021年07月05日

公開日:2021年04月01日

101人以上の居住者に対し水を供給する水道、又は1日の最大給水量が20立方メートルを超える水道であって、次のいずれかに該当するものです。

  1. 自己水源の水のみを供給するもの
  2. 自己水源の水と他の水道からの供給を受ける水を混合して供給するもの
  3. 他の水道から供給を受ける水を水源とし、次のいずれかに該当するもの
    • (ア)水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの
    • (イ)口径25ミリメートル以上の導管の全延長が1500メートルを超えるもの
      ただし、地表より高く設置されている等、浸水等による汚染の恐れのないものは除く
  • 専用水道の布設工事をする場合は、事前に市に申請が必要になりますのでご相談ください。
    布設工事とは、水道施設の新設、水道施設の増設又は改造の工事(一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事、沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事)を指します。
  • 設置者の住所・氏名など届出内容に変更があった場合には変更届が必要です。
  • 専用水道を廃止する場合は廃止届が必要です。
  • 水道技術管理者の設置が必要です。
  • 年間の水質検査計画の策定する必要があります。
  • 毎月事に水質検査を行い、定期検査の結果を厚木市に報告してください。

届出書式

提出部数は2部です。(正本1部、控え1部)

Wordファイル

PDFファイル

水質検査結果の報告について

毎月事に実施している水質検査結果は、以下の方法でご提出ください。(連絡先等は下記参照)

  1. 窓口へ持参
  2. 郵送
  3. メール(3350@city.atsugi.kanagawa.jp)
  4. ファックス

上記の専用水道水質検査結果報告書に、水質検査結果の写しを添付してください。 控えが必要な場合は2部提出してください。

委任状の提出について

法人代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。

届出の根拠

  • 水道法
  • 参考:厚木市水道法施行細則

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

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