小規模貯水槽水道について

更新日:2021年07月05日

公開日:2021年04月01日

令和2年4月1日より、「小規模受水槽水道」から「小規模貯水槽水道」へ名称が変わりました。

小規模貯水槽水道

他の水道からの供給を受ける水のみを水源とし、それを貯水槽で受けて建物(ビル、マンション、事務所等)内に供給するもので、貯水槽の有効容量が10立方メートル以下であるものです。ただし、専ら1戸の住宅及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物に供するものを除きます。

  • 給水開始後、小規模貯水槽水道給水開始届の提出が必要です。
  • 毎年1回以上、定期に清掃を行ってください。
  • 貯水槽の有効容量が8立方メートルを超えるものは、市が指定している検査機関(下記参照)による検査が義務付けられています。なお、8立方メートル以下のものについても、義務はありませんが検査をすることを推奨します。
  • 設置者の住所・氏名など届出内容に変更があった場合には変更届が必要です。
  • 相続、合併、譲渡などの理由により設置者の地位を承継した場合は、承継届が必要です。
  • 小規模貯水槽水道を廃止する場合は廃止届が必要です。

 貯水槽については、厚木市ホームページ「貯水槽水道の衛生管理について」をご確認ください。

厚木市の小規模貯水槽水道指定検査機関

名称

電話番号

公益財団法人神奈川県予防医学協会

045-773-1921

一般財団法人北里環境科学センター

042-778-9208

一般社団法人神奈川県保健協会

045-661-0975

一般財団法人東京顕微鏡院

042-525-3186

一般財団法人日本環境衛生センター

044-288-5225

よこはま環境センター株式会社

045-439-3320

一般社団法人神奈川県貯水槽協会

0467-83-0605

株式会社江東微生物研究所

03-3671-5941

中央環境理研株式会社

055-283-6155

一般財団法人かながわ水・エネルギーサービス

042-768-4222

届出書式

提出部数は2部です。(正本1部、控え1部)

Wordファイル

PDFファイル

小規模貯水槽水道検査機関・水道事業者の方へ

厚木市への報告や申請についてはこちらの書式をご利用ください。

Wordファイル

PDFファイル

委任状について

法人代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。

届出の根拠

厚木市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

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